警察署での運転免許証更新手続き後、免許証後日交付の際、受け取り期限を過
警察署での運転免許証更新手続き後、免許証後日交付の際、受け取り期限を過ぎた際は免許失効されてしまうのでしょうか?代理人でも可能とのことですが、もし期限を過ぎてしまったら、どのような流れになるのか気になったので、質問しました。
詳しい方よろしくお願いします。 後日交付の場合、指定されるのは「いつから受け取れる」と言う日付であって、いつまでに受け取らないといけない、と言う期限ではないと思いますが…。
更新手続き自体は、適性検査を受け写真を撮影(または提出)した時点で法的に成立していて、ただ新しい免許証の交付が遅れている、と言うだけの状態になります。なので、指定日時に受け取りを忘れたからと言って、それで免許証が失効してしまう訳ではありません。改めて連絡し、受取可能な日を別に指定して貰うなどで、受け取ればいいはずです。
ただ、いくつかの都道府県の更新手続きの案内で、受け取らなかったら失効する旨の記載があるところがあるようです。失効しないとは言え、いつまでも預かってはおけないので、期限をつける都道府県があるのでしょうね。なので、その「期限」までに受け取れない場合、更新ではなく失効再取得の手続きを踏まないといけなくなる可能性もあるでしょうね。
なお、後日交付の場合、旧免許証の裏面に、新免許証の交付予定日付近まで有効期限が延長される旨の記載がされて返され、それで運転を継続することができますが、その記載された期限を過ぎると、旧免許証は無効になります。その場合は通常、無免許運転ではなく免許証不携帯として扱われます。
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