交通事故で相手を死なせてしまうと、必ず?免許取消になりますか? - その
交通事故で相手を死なせてしまうと、必ず?免許取消になりますか?その場合、加害者の信号無視とか明らかに非がある場合はわかりますが、
被害者側の信号無視、逆走、一時停止無視して突っ込んできた等、被害者側にも非がある場合だと、
点数は変わるのでしょうか?
普通免許者でも、二種免許者でも、
点数同じですか?
てか、何点引かれるの?
再取得に制限かかるのでしょうか? 絶対になるとは限りません。当然事故状況も考慮されます。例えばですが相手が信号無視で猛スピードで突っ込んできて事故になりその信号無視した方が死亡したとなれば可能性としては青信号側には一切過失はないとして処罰はなしということも考えられますよ。 死人に口無しという言葉はこれが合いますね…。
実は中途半端に障害持ちになる位なら一思いにやってしまったほうが罪が軽くなる場合があるという…。
中国ではこれがかなり強く轢かれた方が訴えないからお願いだから殺さないでっていう場合があるそうです。(轢いた人はトドメをさしにバックしたりUターンして戻るそうです)
日本でも実は中国ほどではないですが目撃者やカメラがまったくない場合に限り中国と似たような状態になる場合があります…。
恐ろしい事ですが可能性はあります。 必ずとは言い切れません。
人身事故(死亡事故・怪我人の出た事故)は、事故の原因になる違反行為の点数(基礎点数)と、怪我の加療期間などによる付加点数とがあります。また、この付加点数は、事故の過失で、主に自分に責任のある事故と、双方に責任のある事故に分かれます。
事故をしても、こちらが一方的な被害者で、相手が死んでしまったような場合はこちらの責任は小さくなるので、免許取消処分までにはならないこともあります。
免許取消処分や90日以上の免許停止処分を科す場合には、まず「意見聴取」(聴聞ともいわれます)という機会があるので、そこで「あなたの過失は少ないので、取消処分ではなく180日の免許停止に処分を減じます」ということはあります。
付加点数についてはこれを見て下さい。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei21.html 一方的に被害者に非があれば、
免許取消処分を免れることがある。
ただし、免許停止処分は免れない。
前歴があったり、自分にも非があれば、取消は免れない。
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