自動車学校の筆記試験の問題です - 故障車をけん引する場合、けん引される車の総
自動車学校の筆記試験の問題です故障車をけん引する場合、けん引される車の総重量が750kgを超える場合はけん引免許が必要となる
と言う問題で、答えは~ですよね??
答えが載ってなかったので教えて欲しいです 答えは✕ですね。
けん引される車両の総重量が750kgを越える場合はけん引免許が必要となりますが、故障車をけん引する場合はこの限りではありません。 問題はバツです。けん引免許が要るのは、けん引用の装備があり、けん引されることが常態である、750kgを超える車両(重被けん引車)を、けん引用の装備がある車(けん引車)で引く場合です。要は、重トレーラーを、トラクターヘッドで引く場合です。
故障車のけん引は、けん引免許は不要です。そのような事態にまでけん引免許の義務を課した場合、その場に有資格者が居ないと、有資格者の到着まで故障車の移動ができなくなり、交通を支障してしまいますからね。実際に誰に、どこまで移動させるかには関係なく、法律上は、けん引する車を運転できる免許持ちが居れば、出来るようにしてあります。 ✕です。
けん引免許が必要な場合とは、けん引自動車(被けん引自動車をけん引するための装置構造を有する自動車)が、重被けん引自動車(動力を持たず専らけん引自動車によってけん引される自動車で、総重量750kgを超えるもの)をけん引する場合です。
故障し自走できない自動車をロープやクレーン等で政令に定める方法でけん引する場合は、けん引しようとする故障した自動車の重量にかかわらずけん引免許は不要です。 ×です
牽引する車の免許さえあれば大丈夫です。
故障車の場合は被牽引側にも運転手が乗り込んでハンドル操作やブレーキ操作をするため、いわゆるトレーラーのような技能は要求されませんので。
普通車の故障車をどけるのにいちいちけん引免許取得者を呼ばないといけないのでは、交通の妨げにもなりますからね。 故障車の場合は何kgでもけん引免許は必要ないです。
理由は、踏切で800kgの車が故障で動けない場合、けん引免許がないからって誰も動かせなかったら大変なことになりますよね。
つまり、故障車は何kgでもけん引してもいいんです。
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