身内にてんかん患者がいます - 薬は飲んでるようですが、適当になっ
身内にてんかん患者がいます薬は飲んでるようですが、適当になっていていつか発作が起こるのではないかと心配してます
医療機関には3ヶ月に一回くらい受診してますが、おそらく主治医は把握してません。
そこで、心配なのが運転免許の更新です。車もなく運転は時々しかしてませんが、家族としては更新してほしくないです。免許取得には診断書が必要でしたが、更新でも必要ですか?
もし、必要ならば主治医に現状を告発し診断書に厳しく書いてもらいたいのですが そもそもですが免許更新時には
アンケートがあります。
質問は以下の通りです。
1 過去5年以内に病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を
原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2 過去5年以内に病気を原因として、
身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことが
ある。
3 過去5年以内に十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、
日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が
週3回以上となったことがある。
4 過去1年以内に次のいずれかの状態に該当したことがある。
・ 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている
状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう
助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は
運転を控えるよう助言を受けている。
身内の方の場合は1、2に該当するかしないかです。
該当するのであれば通常の免許更新はできません。
・最低2年の医師の経過観察を経由した上で
・医師から運転に問題ない旨の公安委員会指定書式の
診断書を交付される
という段取りをし、公安委員会の運転適性相談窓口で
相談しないと運転免許の更新や取得は不可能となります。
そして、このアンケートにウソの回答をすることは、
その行為自体が懲役ある犯罪に相当します。
また万が一ウソをついて免許を更新し、
運転中に発作で事故を起こした場合、
その事故はただの事故にならない可能性が高くなり、
具体的には「危険運転致死傷罪」という
最高懲役20年にもなる重罪に問われます。
*実例あり
また事故には損害賠償金がつきものですが、
任意保険を契約をしていたとしても、
ウソの回答で免許を更新し
発作で事故を起こした場合、
保険会社免責となり補償を受けられない可能性もあります。
もし身内の方が上記アンケートにウソの回答をして
免許を更新しようとしているのであれば、
それは絶対に絶対にやめさせなければなりません。
万が一の事故を起こせば大変な事になります。 では知恵袋ではなく主治医に相談しなさい。
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