1051953790 公開 2020-12-20 17:54:00

速度違反により運転免許が停止になり管轄警察署に預けました。その後免許証更新の通

速度違反により運転免許が停止になり管轄警察署に預けました。その後免許証更新の通知はがきが来ました。
要件として違反運転者講習120分を受講するように書いているのですが、ネットで調べたところ更新時に講習を受けたらこれまでの行政処分はゼロになるとなっているようですが、更新手続に必要なものとして免許証(既に警察署に預けてます)があります。一方で免許証を紛失した場合は免許証は必要ないとの情報があります。刑事罰として罰金刑に処せられて支払ってます。行政処分は別だと思いますが、更新時の違反運転者講習を受講する際に免許証は警察署に預けましたという事で直接免許センターで更新手続きを受けるのはできないのでしょうか?所謂、赤切符、告知表・免許証保管証の上にどこの警察署で預かっているとも書かれていません。この赤切符の備考欄にはこの保管証は免許証とみなされるものなので運転時は必ず携帯する事と書かれています。刑事罰としての罰金刑を受けており行政処分も受けるのは二重処罰になりませんか?お詳しい方教えてください。

1150969227 公開 2020-12-20 20:36:00

>>要件として違反運転者講習120分を受講するように書いているのですが、ネットで調べたところ更新時に講習を受けたらこれまでの行政処分はゼロになるとなっているようですが、>更新手続に必要なものとして免許証(既に警察署に預けてます)があります。一方で免許証を紛失した場合は免許証は必要ないとの情報があります。>刑事罰として罰金刑に処せられて支払ってます。行政処分は別だと思いますが、更新時の違反運転者講習を受講する際に免許証は警察署に預けましたという事で直接免許センターで更新手続きを受けるのはできないのでしょうか?所謂、赤切符、告知表・免許証保管証の上にどこの警察署で預かっているとも書かれていません。この赤切符の備考欄にはこの保管証は免許証とみなされるものなので運転時は必ず携帯する事と書かれています。>刑事罰としての罰金刑を受けており行政処分も受けるのは二重処罰になりませんか?お詳しい方教えてください。<<
⇒ なりませんから。
反則金を支払いながら、罰金も支払う必要がある、とゆーのであれば「二重処罰」(どちらも刑事処分)に当たりますから出来ませんが、刑事処分と行政処分は全く別なものであり、必要であれば其々に処罰が出来ることになっています。
刑事処分は法律を犯した人間に対してその罪を償わせるものとして行われるもの(刑事罰)ですが、行政処分は人間自身に対してとゆーより運転免許とゆー資格に対して違反点数などが一定の基準に達したことで規定の処分を行うもの(行政罰)なので、両者は互いに基準や性質が異なりますから二重処罰には当たりません。

光彦 公開 2020-12-20 19:15:00

「更新時に講習を受けたらこれまでの行政処分はゼロになるとなっている」
そんなことはありません。更新時講習は更新手続きに必須のもので、停止や取消などの行政処分とは無関係です。更新時講習と、停止処分者講習を混同しているのだと思いますね。
「免許証を紛失した場合は免許証は必要ないとの情報があります」
紛失したままでも更新はできる、と言う意味でしょう。実際は再交付を受けてから更新手続きをする手順で、それが同時になされるだけです。免停中で手元に免許証が無くても更新が出来る、と言う意味ではありません。
「更新時の違反運転者講習を受講する際に免許証は警察署に預けましたという事で直接免許センターで更新手続きを受けるのはできないのでしょうか?」
できません。
更新期間と免停は重ならないように配慮がされるのが普通なのですが、COVID-19 禍のせいでタイミングが遅れてしまったんでしょうかね。この場合、免許証を預けた場所に連絡して、更新手続きのために免許証を戻して貰い、更新手続きを済ませ、それからまた免許証を預け直す、と言う面倒な手間が必要になります。
停止期間はいつ明けるのですか?。罰金刑がつく違反とは言え、常習者でなければ30日停止ですよね?。免許の更新手続きは有効期限まで2か月間もの間が可能ですから、それまでに免停が明けるなら、明けてから更新をするのが適切です。
「この赤切符の備考欄にはこの保管証は免許証とみなされるものなので運転時は必ず携帯する事と書かれています」
え?。実は、違反の結果免許証を取り上げられ、代わりに赤切符が交付されたと言うだけで、まだ免停処分になっていないのでは?。であれば、刑事処分が終わっているなら免許証は返還される扱いのはずで、まだ手元にないのはおかしいですね。
停止処分の通知が来て、それに従って出頭し、免許証を預けたのですか?。それとも、違反の現場で免許証を取り上げられたのですか?。前者なら免停中ですが、後者ならまだ免停になってはいません。
「刑事罰としての罰金刑を受けており行政処分も受けるのは二重処罰になりませんか?」
そもそも、刑事処分と行政処分は別個の存在ですから、「重ねて」行われる訳ではありません。単にそれぞれが行われるだけです。

kyu126011213 公開 2020-12-20 18:43:00

まず、更新時の講習は点数になんの影響も与えません。過去5年間の違反の内容・回数によって講習時間が変わるだけです
免許証を保管されその代わりに赤切符を渡されている状態なら、預けている警察署に免許の更新したいと申し出れば対応してくれるでしょう。どこの警察署かわからないのであれば取り敢えず住所地を管轄するところにで相談です
二重処罰にはあたりません、行政処分は刑罰ではいので
日本の刑罰は死刑、懲役、禁錮、拘留、罰金、科料の 6 種類です。これらの刑罰を一つの罪で2回以上与えることは二重処罰で禁じられていますが、行政処分はこれに当たりません

謙治郎 公開 2020-12-20 17:57:00

ネットで調べたところ更新時に講習を受けたらこれまでの行政処分はゼロになるとなっているようですが、
ならないです
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります

免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
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