119603649 公開 2020-12-25 10:07:00

飲酒運転についての質問です。 - 先日、自分は酒気帯び運転で捕ま

飲酒運転についての質問です。
先日、自分は酒気帯び運転で捕まりました。その時運転してしまったのは友達の車です。ですが友達は止めてくれたのに関わらず無理やり運転したという形です。この事は自分からも友達からも警察には話しています。
自分の免許取り消しは当たり前ですごく反省しているのですが、その友達の免許だったり内定が決まっていた就職先などが凄く気になります。
詳しい方教えて頂けませんか。
その時の飲み会にはあと2人居て、その2人も止めてくれたと話はしています。その2人についてもわかる方が居れば教えて頂きたいです。自分勝手な質問もうしわけありません。

air1147588859 公開 2020-12-25 11:20:00

現状では、
友達は飲酒運転ほう助罪の車両提供罪の可能性があります。
この犯罪に関しては、
①刑事罰
:起訴→3年以内の懲役または50万円以下の罰金
②行政罰
:違反点13点または25点または35点の加点
:違反点15点以上であれば全免許取消
:最低でも90日免停
ということになります。
残りの2名は、
車両に同乗していないのであれば無罪です。
同乗していたのであれば、
飲酒運転ほう助罪の同乗罪です。
①刑事罰
:起訴→2年以内の懲役または30万円以下の罰金
②行政罰
:違反点13点または25点または35点の加点
:違反点15点以上であれば全免許取消
:最低でも90日免停
ということになります。
今後の判断は難しい状況です。
質問者さんが「無理やり運転をした」といっても、
それが脅迫や強要や車両窃盗に相当しないのであれば、
高確率で友人は犯罪に相当します。
車の使用者や責任者というものは、
そういう重い責任を負うのですよ。
ですから友人には、
それこそ無理やりにでも、
質問者さんを制止する義務があったのです。
また同乗していた人がいたとしても、
これも脅迫や強要ということにでもならない限り、
罪に相当します。
誰も同乗していない、
つまり質問者さんしか乗っていない状況であれば、
車両使用者・所有者である友人が、
車両の窃盗被害にあったとして、
質問者さんを窃盗犯として被害届をだせば、
巻き込まれることは免れるでしょう。
当然その場合には、質問者さんには窃盗罪が加わります。
・10年以内の懲役または100万円以内の罰金刑
が追加されます。
内定に関しでですが、
基本的に個人の犯罪履歴が
会社に伝わることはありませんし、
民間企業がそれを調べる方法はありません。
ですが、今後は、
・警察の事情聴取
・場合によっては検察聴取
・裁判
・運転免許処分のための出頭
などがあり、それらはすべて平日昼間です。
これら処分が発生する場合は、
高確率で数カ月以上先で、
もう社会人としての勤務が開始されている時期です。
そんな時期に平日何日も休むことは基本は困難ですし、
何日も休めば疑われることは当然おきます。
また就職先においては、
運転経歴証明書などの提出がルールとなっていることも
あります。この場合は違反内容もすべて会社にバレます。
そうなると、まともな企業であれば処分が発生します。
飲酒運転がらみの犯罪に関しては、
まともな企業の多くが懲戒解雇処分となります。
回答は以上です。
多くの責任は酒に呑まれた質問者さんにあります。
ですが友人に処分が発生しても、
質問者さんに損害賠償責任はありません。
あくまでも犯罪ですから当事者全員に責任があるということです。
ですが、質問者さんは酒を飲むと
自律心が喪失する状態になるのでしょう。
その結果、
社会や他人に害悪を与える存在なのでしょう。
なのでもう酒はやめて断酒した方が良いですよ。
起きたことはもうどうにもなりません。
謝罪をしても、後悔しても、反省しても、
犯罪は許されません。
あとはなるようになることを
待たれるしかありません。

kim12406412 公開 2020-12-25 11:06:00

あなたが、脅したり暴力的な態度でその友達を威圧してむりやり車を乗って行ったのなら、どうにも止められなかったということで、少しは車を提供した友達の話も聞いてくれるでしょうが、一緒に乗ってたなら連座制でアウト!!まず罰金は必ず来るでしょう、ただ内定先にまで連絡はしないと思いますけどね、新聞沙汰とかで内定先企業にバレたら仕方ないと思いますが
酒を提供した店も何らかの事情聴取と処分があるかもしれませんね
あとの二人は、酔ってて何もわからず、その車に乗せられてた!?で通るかもしれません??

dat1221714024 公開 2020-12-25 11:02:00

会社によっては入社前に刑罰の有無は調べます。
免許の状態をヒアリングする会社もありました(因みにそこで嘘をついても後々ばれます)。
ということで内定取り消しも充分にあり得ます。

108298657 公開 2020-12-25 10:51:00

普通に内定取り消しですね。

que108178102 公開 2020-12-25 10:48:00

自動車の提供者
懲役期間 3年以下
罰金 50万円以下
免許 免許取り消しまたは停止
「止めた」などは言い訳に過ぎないので、口にするだけ労力の無駄。
まぁ、内定取り消しは免れないでしょうね。
残りの二人は特におとがめは無し。

vai1011104921 公開 2020-12-25 10:46:00

止めたならその車には乗って無いはず。
最初は止めたけど・・・・ま~いっか!と言って合意したので乗ってるのでは?
絶対に止める!という気持ちが有れば、
友達の車なので・・・友達はカギを渡さない。
カギを渡した時点で合意したと言う事です。
飲酒運転の同乗者は同罪が基本
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