普通自動車免許についての質問です。 - 教習所で左折の際に左に幅寄せして曲
普通自動車免許についての質問です。教習所で左折の際に左に幅寄せして曲がると教わった上で、片側三車線で左折しようと幅寄せしたら「ここの車線は分かれているから幅寄せしなくてよい」と言われました。
幅寄せしなくてよい場面などあるのでしょうか?
ちなみに注意された時の状況はイラストの通りです。
左折レーンのすぐ横にはバイクが余裕で入れるくらいの幅がありました。
あと三車線は青く塗装されていました。
公道ですね。
幅寄せはしなくてはならないのが原則です。
ですが左折しかできない左折専用レーンの場合は、
そこまでシビアではないのが実情です。
でも、実際に運転する際は、
いかなる状況でも左寄せをお勧めします。
道交法上、左折専用レーンでも、
自転車や原付が直進してくることはあります。
これは合法です。
そして特に自転車は無法無謀運転が
非常に多いです。
自分が運転しない、免許無しだから、
乗用車の左寄せを自転車に対する
いやがらせととらえる無知者もいます。
なので巻き込み事故を防ぐ意味でも、
自転車などが後方にいない場合でも、
・左折の際は左寄せ
・右折の際は右寄せ
を自己ルールとされることをお勧めします。 三車線でも右折レーン直進レーン左折レーンと分かれているので左折レーンで直進する二輪車は無い、イラストで見る限り幅寄せではなくレーンからはみ出し走行していますから間違いです。 指導員は運転を教えることしかできません。
検定の採点はできません。
怪しいと感じたことは検定員に聞いてください。
ちなみに、私も他の回答者さん同様
寄せなあかん
と思います。 指導員が誤解しています。
左折時の車線の数は無関係に、左折開始前(3秒+30m)の時点で、左方向指示器を操作、点滅させて3秒走行、ハンドルを操作して路側帯直近により、自転車や原付が入り込む余地が無い様にして、30m走行後に左折します。
車線数と無関係に路側帯直近に寄って、左折はするのは、自転車やバイクとの接触(交通事故防止)を避ける為の行為です。
<上記回答の根拠となる道路交通法の抜粋です。
第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合 合図を行なう時期 合図の方法
左折するとき。 その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。
上記の道路交通法の条文は、車線数とは無関係に適用されます。
私の回答が嘘や誤りと思っておられましたら、私の回答を持参して、
指導員さんに私の回答をお見せして判断を仰いでください。
更には、納得がいかない場合は、都道府県自動車運転試験場にてご確認して下さい。
この方(指導員)が、免許書き換え時の講師でしたら、都道府県自動車試験場の担当係に即刻通報します。
※実際に通報して、是正を求めました。 車線が別れてようが寄せるのが法規に従ったやり方。
その指導員の指摘が誤り。
特別な事情があるならばそれを説明すべき。
ちなみに自転車通行帯がある場合も入って寄せなければなりません。
これは知らない人多いですけど、寄せる理由を考慮すれば当然のことですね。 例えば添付写真のような交差点?
そうだとしたら左に寄らないです。
この写真だと自転車専用通行帯がありますが
もし自転車通行帯が無かったとしても
ゼブラゾーンがあって誘導されてたら
それを踏んでまで左に寄らないです。
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