平成19年より前に免許を取っていれば、4.6T車に乗れますか?
平成19年より前に免許を取っていれば、4.6T車に乗れますか? いいえ。2007年(平成19年)の法改正前の普通自動車免許の取得者であるからと言って、その特権が今も維持されているとは限りませんからね。現在所持している免許証の種類が中型で、限定なし、もしくは8t限定つきの免許であれば、可能性はありますが、5t限定だけ、あるいは準中型自動車免許以下であれば無理でしょう。既に法改正から何年も過ぎ、取得時が普通自動車免許であった人も、相応の種類に移行された免許証になっています。よって、いつ取得したかではなく、今持っている免許が何か、で判断する必要があります。
あと「4.6T」と言うのが、4点6なのか、4tや6tと言う意味なのかわかりませんが、中型8t限定を維持しているからと言って、4tトラックが全て運転できるとは限りません。総重量8t未満に収まらない4tトラックは多いですからね。結局は、車検証を見て、自分の免許で運転できる範囲の車両かどうかを判断する必要があります。
まあ、簡単な見分け方として、ナンバープレートがボルト2本留めの中板なら中型8t限定でもOKで、4本留めの大板なら駄目ですね。 平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合、最大積載5t未満の車両が運転できますが、総重量8t以上の車両は運転できません。
最大積載5t未満と総重量8t未満の両方を満たさないと運転できません。
一般的に4t車と呼ばれている物がギリギリ8t未満に収まる様に作られています。
4.6tだと微妙です。
車検証を確認してください。 普通免許で19年の何月かによると思いますが、中型車は8t未満に限ると書いてある場合、最大積載量4.6tなら微妙です。
会社に最大積載量4.05tのUDコンドルのウイング車がありますが、中型限定では乗れません。
中型8t限定なら、乗用車と同じ大きさのナンバープレートなら乗れますが、大判ナンバーならダメです。
車検証で確認が間違いないでしょう。 平成19年より前に免許を取っていれば、4.6T車に乗れますか?
最大積載量5.0トン
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