1143197472 公開 2020-12-7 04:03:00

これまで一回も無違反で無免許運転幇助行為が初犯の場合、免停で

これまで一回も無違反で無免許運転幇助行為が初犯の場合、免停で済む可能性とかってありますか?

act1035857202 公開 2020-12-7 07:59:00

可能性はありません。
無免許運転ほう助に関しては、
無免許運転をした本人と同様に、
・全運転免許取消
・最低2年の欠格
・2~3年以内の懲役または30または50万以内の罰金
となります。
強いていえば、
運転免許処分を行う公安委員会相手に
行政訴訟をおこし、
・無免許運転ほう助をしていない
・無免許運転ほう助は緊急避難であった
・無免許運転ほう助を強要された
ということが証明できれば、
欠格期間は0年となります。

mak11259791 公開 2020-12-7 06:23:00

聞いたこと無いですね。
無免許運転又はその幇助行為…違反点数25点、つまり初犯でも欠格2年つきますので。
そのくらい無免許運転幇助行為は罪が重いです。

1046125042 公開 2020-12-7 04:47:00

100%ありません。
点数制から言うと無免許幇助は25点で、この点数では天地がひっくり返っても初犯だろうと何だろうと2年の欠格、つまり免許取り消しです。
また車の提供の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金+無免許車と同じ行政処分
車に同乗の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金+無免許車と同じ行政処分
となります。
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