現在、普通免許(MT)を持っていて - 準中型の免許を取ろうと思っているの
現在、普通免許(MT)を持っていて準中型の免許を取ろうと思っているのですが、準中型を取れば自動的に限定解除され、ATも乗れるようになりますか?
まず、限定解除してからじゃないと準中型の免許は取れませんか? あなたは現在、普通免許MTをお持ちなんですよね
ならばATの限定解除などする必要ないじゃありませんか
それに準中型免許にAT限定はありません
準中型免許が欲しければ、MT車で試験に合格するしかありません
合格さえすれば当然、MT車もAT車も両方運転できます
運転許容範囲は総重量7.5t未満 積載量4.5t未満の車両です
たとえ普通免許のAT限定所持者でも、わざわざAT限定解除をしなくとも、準中型免許の試験を受けられます
ただし簡単じゃありませんけどね 「準中型を取れば自動的に限定解除され、ATも乗れるようになりますか?」
普通自動車免許にAT限定がついている人が、上位の準中型自動車免許を取得すると、MTの普通自動車を運転できるようになります。それは、下記の理由によります。
・そもそも準中型自動車免許で普通自動車を運転できる。準中型自動車免許にはAT限定がつかないのだから、MT車は運転できて当然。
・上位の準中型自動車免許の取得により、下位の普通自動車免許についているAT限定の上限が無意味となるので、自動的に解除される。よって、今まで所持していた普通自動車免許でもMT車が運転可能になる。
まあ、運転免許証は一人に1枚で、実際に車両を運転する時に「持っているどの運転免許で運転をする」かは意識しないものですけどね。
「限定解除してからじゃないと準中型の免許は取れませんか?」
一般試験であればそのような制限はありませんが、指定教習所を利用する場合、AT限定つきのまま準中型のコースを開始できるか、それとも一旦AT限定解除コース(技能4時間)を取る必要があるかは、各教習所のコース設定次第です。なので、通うつもりの教習所に確認しましょう。
ただし、中型や大型のコースであればAT限定解除を先にさせられることが多いようですが、準中型であればAT限定がついたままでも入れるところが多いんじゃないかと思います。AT限定つきの人は、技能教習が4時間長くなります。 AT限定免許はありますが、MT限定免許はありません。
MT車で教習、試験を行なっているので、MT免許と俗称しているだけで、MTしか運転できない免許というわけではありません。 >準中型を取れば自動的に限定解除され、
何の限定解除ですか?
>ATも乗れるようになりますか?
すでに乗れると思いますが? 普通免許(MT)を持っているなら、
MTもATも運転できますが^^
ひっかけ問題ですか?
普通免許AT限定を持ってる人が準中型を取れば、
MT車も運転出来る様になります。
法的には準中型を取得するのにAT限定は関係ありませんが、教習所によってはそんな縛りがあると言ううわさがあります。
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