syu1110552218 公開 2020-12-8 23:45:00

原付の無免許運転幇助行為で捕まりました。 - 乗せた理由が友

原付の無免許運転幇助行為で捕まりました。
乗せた理由が友達が乗せてとうるさかったからです。
これだけの理由で聴聞で言うたら減刑されるのでしょうか?今ではとても後悔し、反省しています。

1252730144 公開 2020-12-9 10:49:00

記載の内容程度では情状酌量されません。

han1218280321 公開 2020-12-9 08:56:00

無免許運転
無免許運転幇助罪
は、毎年事故により多くの怪我人や
死者をだしている卑劣な犯罪です。
典型的など田舎山猿ヤンキーの犯罪
ですが、だからといって許されません。
社会には、
後悔しても
反省しても
謝罪をしても
許されない事があり、それが犯罪です。
その犯罪を犯したのですから、
法律通りの処分が進むだけです。
以下その内容です。
①刑事処分
あなたの犯罪は3年以内の懲役または
50万以内の罰金刑です。
犯行時18歳以上ならば、
裁判でこの刑罰を求刑されます。
初犯なら20〜30万の罰金でしょう。
犯行時17歳以下なら、保護者同伴で、
家裁の少年審判で保護観察でしょう。
②行政処分
運転免許の処分です。
警察や裁判所は無関係で
公安委員会が処分担当です。
あなたの違反点は25点。
よって、
運転免許取消
免許取消日から最低2年間運転免許取得不可
免許再取得時に高額な講習受講が義務
となります。
まずは意見の聴取の案内があります。
参加は義務ではなく、参加したい人だけが
行くものです。
この意見の聴取で、
■自分は無免許運転幇助をしていない
■無免許運転幇助は強要された
■緊急避難なため無免許運転幇助した
という事が証明できたら免許取消→
免停処分になります。
■友達がしつこかったから
■反省してます
などの言い訳やお情けちょーだいは
一切通用しません。
だからあなたが意見の聴取に行っても
当日に免許取消が確定し、
取消処分です。
意見の聴取に行かない場合は
後日処分通知書が届き、
指定場所に出頭して取消処分です。
最低2年間の免許が取れない欠格期間は
免許取消処分日からスタートです。

i_n107504777 公開 2020-12-9 06:27:00

裁判所での刑罰なら、同情の余地があれば多少罰金額の軽減にはなるかもしれませんね。
意見の聴取ではその程度なら無駄です。貸した相手から刃物を突きつけられたとか、津波が迫っていて逃げるために貸したとかなら軽減されるかもしれませんが。前者を主張するなら友達は強盗犯になりますけどね、当然警察に対しても強盗として被害届でも出さないと説得力は有りませんね

com123898777 公開 2020-12-9 05:36:00

基本的に、理由は関係ない。行為が違法なら罰則の対象になる。
それをしないと命に関わるとか、そういう緊急避難的な理由ならともかくね。

1151897487 公開 2020-12-9 01:57:00

簡単に書くと
あなたの免許は取り消しです。
そして2年間免許取れません。これが行政処分。
さらに刑事処分があります。
刑務所へ3年間もしくは罰金50万円です。
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