高校の校則で、「普通自動車の免許取得」が禁止事項になっていま
高校の校則で、「普通自動車の免許取得」が禁止事項になっています。その場合、教習所に通学するは校則違反に当てはまるのでしょうか。 校則には反しますね。ただし、その校則自体が世間の常識から逸脱しています。
下手すりゃ憲法に反します。
私ならシカトして教習所行きますね。
理由をこじつけるとしたら教習所に通って卒業するまでならセーフです。
免許にしなきゃいいんですから。
卒業証明書は一年間有効です。
高校卒業した瞬間、または進路や内申のしがらみが無くなった瞬間に試験場行って免許にしちゃいましょう(笑) そう書いてあっても就職者には教習所の通学許可が出るのが普通です。
あくまで就職準備なので、基本的に3年次の後半からしか許可が出ず、卒業式前に本免を取得するのは禁止、または学校で免許証を預かることになります。 たいていの学校は教習所の入所も禁止していると思います。
判例では運転免許取得を禁止する校則自体は合法・合憲としていますが、違反した場合に直ちに退学処分とすることは裁量権の逸脱としています。 担任に聞いて。 通うだけなら、大丈夫。 準中型自動車免許はとれたりして。
ページ:
[1]