自動車免許更新で私は11月20日が更新期限だったのですが、更新
自動車免許更新で私は11月20日が更新期限だったのですが、更新をすっかり忘れていて今に至るのですが、こういった場合は免許更新はできるのでしょうか?
色々見たところ6か月以内なら手続きすれば更新できると聞いたのですが、それであっているのか、またこういった場合の更新費用などはどれほどかかるのかや、試験が必要なのか、どういった手順で行動すればいいのか教えていただけると幸いです。 他の方も仰っているとおり、失効してしまった場合には更新はできません。
作業としては旧免許証と引き換えに新免許証の交付を受けますので更新と考えがちでしょうけど、厳密な手続きとしては更新ではなくて失効再取得になります。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
上記urlは神奈川県警察による失効再取得についての説明のページです。
(以下転載)
運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について
この手続は「運転免許センター」でなければできません。
この手続は、免許の更新・再交付ではありません。新たに免許を取得する試験です。
必要書類等
◦運転免許申請書及び質問票(用紙は運転免許センターにあります。)
※ 質問票の詳細は、こちらをご覧ください。
◦失効した運転免許証
※ 失効した免許証がない方は、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど、身分を証明できるものを提示してください。
提示されない場合は申請を受理できません。
◦本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し(6か月以内のもの) 1通
◦外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等
◦申請用写真 1枚
タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル
申請前6か月以内に撮影
無帽、 正面、 上三分身、 無背景(「申請する際に提出する写真について」をご覧ください。)
手数料
◦試験手数料 1種目ごとに1,900円
◦講習手数料(優良運転者 500円、一般運転者 800円、違反運転者・初回更新者 1,350円)
◦交付手数料2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円を追加)
(転載終了) 更新は出来ない。
所定の手続きをすれば、再発行が出来る。
住民票と費用(5,000円くらい)があればいい。申請書に貼る写真も必要だったかな。
手続的には新規の受験扱いで、学科試験と技能試験が免除になる。適性試験のみで、新しい免許証をもらえる。 住民票と写真と期限切れの免許証と持って平日に試験場へ・・・ 失効してしまっているので、更新はできません。
失効手続きによる再取得という形になります。
更新手数料ではなく受験料という名目になります。更新者講習費用もかかりますので更新よりも費用がかかります。
持って行かなければならないものが増えます。
平日に運転免許試験場(センター)でしか手続きできません。
詳しくは、お住まいの都道府県警察のホームページで運転免許のページを確認して下さい。 自動車免許更新で私は11月20日が更新期限だったのですが、更新をすっかり忘れていて今に至るのですが、こういった場合は免許更新はできるのでしょうか?
期限内・運転免許更新
期限を過ぎる・運転免許再交付
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