運転免許証の期間前更新について教えて下さい。来年更新が控えているのですが、誕生
運転免許証の期間前更新について教えて下さい。来年更新が控えているのですが、誕生日が9月で、海外に在住しています。
そこで来年の2月か3月に一時帰国する予定なのですが、その時に更新はできますか? 出来ますが、以下の注意が必要です。
1.住所変更がないこと。
転出届を出されていると思いますが、それは直接関係ないものの、一時帰国した時に免許に記載されている元の自宅に戻るのであれば問題ありません。
ホテルや実家への一時帰国で滞在場所が変わる場合、一時的に住んでいることを証明する「滞在証明書」が必要になります。 免許証はこの住所に変更して、更新されます。
2.更新時に有効期間内に海外にいて免許更新が出来ないから、一時帰国中に前倒しで更新する必要があることを証明する必要があります。
明確に何が必要だとの情報はあまりありませんが、私の場合は以下を揃えて、承知してもらえました。
(1)帰国時にパスポートにスタンプを押してもらい、帰国日を明確にする。
(2)それと、海外で住んでいる・働いている証明として、海外の免許証、パスポートの労働ビザ、住んでいる国のIDカード、住んでいる国のキャッシュカード、住んでいる国で支払った電気料金のステートメント、名刺。
これで疑われたらどうにもならないってくらいの証明を窓口で明示して、問答無用で認めさせましたw ここまでする必要があるかは分かりませんが、あまり荷物にならない範囲でありとあらゆる証明を持って行けば、疑われることはまずないと思います。 できますよ。
住所の変更がないなら、その住所のある都道府県にパスポート持参で更新に行ってください。
住所の変更がある(実家など一時滞在地で更新など)場合は、実家なら、居所の証明を実家の人にしてもらい、それを持参してその都道府県で更新(免許の住所はその住所に変更になる)
いずれにせよ、更新したら、そこから5回目の誕生日(ゴールドの場合)、あるいは3回目の誕生日(それ以外)が免許の有効期限になります。つまり3月に更新すれば、1回目の誕生日は半年後にすぐ来ていしまいますので、有効期限が短くなります。
ちなみに、今現在、免許の更新はコロナのせいで延長手続き、とか、予約制、とかいった状況です。あなたの免許更新する都道府県の警察のサイトで、更新案内についてしっかり読んで手続きしてください。 できるはずですよ、
但し、通常で更新した場合より有効期間が短くなると思います。
初回更新の場合、その次も免許取得5年未満となる場合もあり、初回更新扱いが二回になることもあるようです。
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