1253127266 公開 2020-12-16 14:45:00

今年7月に原付免許取得から1年が経過しました。 - ですが違

今年7月に原付免許取得から1年が経過しました。
ですが違反により、初心者講習の通知が来てましたが行けませんでした。
その後仕事がバイクを乗るものなので不注意で講習を受けていないのにも関わらず違反をまたしてしまいました。
そのため免許取り消し処分の通知が来ました。
18日に免許返納しに行きます。
ただ、まだ18歳でこれから車の免許を取りに行こうとしていました。
原付免許取り消しになった場合、車の免許も取得できないですか??
直ぐに免許を取りに行こうと思っていたのですが、
車の免許にも影響がやはりでてしまいますか?

一誠 公開 2020-12-16 16:03:00

初心者講習を受けていなくても、いきなり取消の通知が来るわけではなく、再試験の通知が先に来ます。しかし、質問者さんはそうだとは言っていません。なので、質問者さんの場合は、再試験不受験による取消ではなく、違反の累積点が取消の基準に達したための取消なのでしょう。
この場合、最低1年の欠格期間がつきますので、それが明けるまでは運転免許の再取得はできません。また、欠格期間が明けても、取消処分者講習を受講しないと受験が認められません。

1252632689 公開 2020-12-16 15:26:00

初心者特例の取消処分で、免許の再取得が制限される(欠格期間)ことはありませんので、普通自動車免許などを取得することに問題はありません。
しかし、違反歴は取得した免許にも引き継がれるので、普通自動車免許を取得した時点で原付の違反点数が累積されている状態です。
もしこれが免許停止処分に該当するような点数であれば、免許を取得した時点で免停処分となりますので、試験に受かっても免許をもらえるのが30日先など免停期間分「お預け」になります。

ma_1021103950 公開 2020-12-16 14:52:00

違反履歴がありますから、取れなくは無いですが影響はありますね。質問内容を読みますと悪質ですね。まぁ、ダラシナイと思われます。
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