免停中に運転してしまい捕まってしまいました。マークされていたようで家を出
免停中に運転してしまい捕まってしまいました。マークされていたようで家を出た瞬間に警察が来て免許証の提示を求められ赤切符を切られました。その場合その時点で免許証は破棄されてしまうのでしょうか??
まだ処分は来ていません。呼び出しもされていない状態です。
免停期間が終了するのですが免許証を取りに行っても返還してもらえませんか??
免許取り消しになることは重々承知してます。ですが取り消しの処分がおりるまでに期間が結構あるとお聞きしました。
一時的に免許証が返って来たりしないですよね??
免取の処分になるギリギリまで運転をしていた方もいたと聞いたのでその方は1度免許証を返してもらったのでしょうか?? 取消処分者講習が要らなくなるとか、残念な回答が出てしまっていますが・・
停止処分が明ければ、運転免許証の返還を受けることはでき、取消処分を受けるまでは運転ができます。
長期の停止処分や取消処分を行う場合、処分をする前に意見の聴取を開き、被処分者に意見を述べる機会を与えなければならないと法律で決まっています。
取消処分は確実ですが、停止処分が明けた時点では、まだ意見の聴取が開かれておらず、正式に処分は決定していませんので、免許証が返還されずに取消処分を受けることはありません。
停止処分が明ければ、運転免許の効力は有効になりますので、運転免許証の返還は受けに行ってください。
回答はここまで
以下、誤回答の訂正
再取得の際に、取消処分者講習を受けなくて済むのは、運転免許証の有効期限近くに取消処分に該当し、意見の聴取が開かれるまでに有効期限を過ぎてしまって失効した場合です。
なお、現在は意見の聴取で処分が決定すると、処分を先延ばしにして、免許を失効させても、再取得の際は準取消処分者等として取消処分者講習を受講しなければなりません。(昔は失効させて講習を回避できた)
運転免許証の有効期限が近い場合を除き、質問者さんには関係ありません。
次に先の回答では欠格期間は2年と決め付けていますが、停止処分中の無免許運転では停止処分の理由となった点数と無免許運転の25点が合算されて処分が決まります。
例えば、前歴0回累積6点で停止処分中の場合は前歴0回累積31点ので2年の取消、前歴0回累積10点以上で停止処分を受けていれば、25点を合算して累積35点以上に達しますので、3年の取消です。
停止処分を満了することで、違反点数が前歴1回に変わるのですが、停止中に違反行為があると前歴に変わらないため、上記のように合算となります。
取消処分を受けるまでに運転をすることは問題ありませんが、追加の違反や事故にはくれぐれもお気をつけください。
追加の違反等によって、1ランク上の処分になってしまう場合があります。 今後の処分を記載します。
①刑事処分
②行政処分
が無関係に進行します。
以下それぞれの流れや内容想定です。
①刑事処分
質問者さんの犯行は無免許運転です。
3年以内の懲役または50万円以内の罰金刑となります。
その刑罰を決めるために、質問者さんは警察に送検され、
検察に起訴され、裁判となり、裁判で懲役なり罰金刑を
求刑されます。
今回初犯で余罪もないのであれば、
略式起訴→簡易裁判→40万前後の罰金刑でしょう。
準備はできているようなので、裁判当日現金を持参されてください。
納付期限は地域差ありますが、多くは裁判当日の全額納付を
命じられます。
罰金を納付すればこの①刑事処分は終了です。
いわゆる前科はつきますが、特定の国家資格をとるとか
所持しているとかでなければ不利益はありません。
②行政処分
御質問されている運転免許の処分で、
公安委員会が担当で、警察・検察、裁判所は無関係です。
処分は違反点で決定し、今回は無免許運転なので25点です。
質問者さんは免停期間中の無免許運転であり、
有効な免許証が無い状態での無免許運転です。
よって今後はこの処分の流れに2つの可能性がでてきます。
可能性①:このまま運転できない
現在免許停止処分中ですが、免停期間が終了しても、
免許証の返還が拒否されるパターンです。
この場合は、もう手元に免許証が戻ることはないので、
今後は免許再取得まで一切運転はできないことになります。
また運転免許の再取得が不可能となる「欠格期間」は
2年間となりますが、この場合の欠格期間の開始日は
犯行検挙日となります。
このパターンの場合は、免許がなにもない人と
同じ扱いになりますので、免許取消処分も発生しません。
よってどこかに出頭するとか、何等かの通知が届くことも
ありません。犯行検挙日から2年の欠格期間が勝手に
開始されるだけです。
可能性②:一旦免許証が返還されその後すぐに取消
免停期間終了後に免許証の返還が受けられるパターンです。
この場合は、免許証が返還されても、割とすぐに取り消されます。
免許取消処分を経由しますので、
2年間の欠格期間の開始日は免許取消処分執行日となります。
また免許取消処分を経由するために、
免許再取得時には高額の「取消処分者講習」の受講が
義務化されてしまいます。
以上が回答です。
基本的にはもう免停期間が終了しても、
免許を引き取りに行かない方が賢いと思います。
理由は上記の通りで、
その方が、欠格期間を早く開始することができ、
高額な取消処分者講習も義務化されないですからね。 え?免停中なら赤切符は切れないのでは?
免停中、免許証は公安委員会に預けてあるから赤切符(保管証)は切れないと思いますが。
もしかして、免停が確定して公安委員会に免許証を預ける前のことかな?
だとすれば、タイミング次第ですね。
免停終了時に無免許運転の書類が公安委員会に届いてその情報が登録されていればそのまま返還されないでしょう。
情報が登録されていなければ免許証は返還されるでしょう。
どちらにせよ、取り消し処分になるのは間違いないですが。 気の毒だけど、このまま取消&欠格の可能性が高いな。 返ってきません。
免停期間が終了しても、点数制度によらない停止処分がきますので、継続して免停状態になります。
50万以下の罰金または3年以下の懲役、25点です。
2年以上の免許取り消しです。
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