普通免許で一部の普通車で運転すると無免許で捕まるのは本当なのでしょうか?
普通免許で一部の普通車で運転すると無免許で捕まるのは本当なのでしょうか?普通免許で普通車を運転しても無免許にはなりません。
ただ、注意しないといけないのは、未だに普通免許で4トン車に乗れると思っている人がいることです。
車検証で普通車に該当するかを確認する必要があります。
なお、普通一種で旅客運送(代行運転含む)をすると無免許運転となります。 その「一部の普通車」と言っている車両が道交法の準中型自動車以上なら、無免許運転です。
道交法と車両法で、言葉の定義が違うことをお忘れなく、車両法で言う「普通自動車は」、10トントラックも含みます。車両法の普通自動車は、1,2,3ナンバー車ですが、それらが「普通自動車免許」で運転できるとは限りません。 運転している自動車が自身の運転免許で運転可能な範囲から外れていれば、無免許運転として扱われます。 普通車のナンバーでも免許上、準中型免許を必要とする車はあります。 >一部の普通車で運転すると無免許で捕まる
いいえそんな事は絶対にありません。
それは
一部の普通車に見える準中型車を運転すると無免許で捕まるってことです。
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