去年の12月1日から運転免許証に旧姓表記する事が出来るみたいですが本当でしょ
去年の12月1日から運転免許証に旧姓表記する事が出来るみたいですが本当でしょうか?ただ戸籍謄本か旧姓が表記された住民票がいるらしいですよね? ① 自動車運転免許証に旧氏を併記することが、令和元年から可能になりました。
まずは、住民票所在地の市区町村にて、住民票の旧氏欄に旧氏を記載する申出書を提出する必要があります。
かつて戸籍上で称していた旧氏を住民票の旧氏欄に記載する申出になります。
旧氏欄に記載する旧氏が記載されている戸籍(除票・改製原戸籍)謄本から現在の戸籍謄本まですべて申出の際に提出する必要があります。住民票所在地の市区町村に戸籍がある場合でも、関係する戸籍謄本等をすべて提出する必要があり返却されません。
なお、例えば、婚姻により氏を改めた人は、現在の戸籍謄本の婚姻事項の【従前戸籍】欄に婚姻前の本籍及び筆頭者「氏名」が記載されています。筆頭者の氏が住民票の旧氏欄に記載したい旧氏なら、その現在の戸籍謄本だけで足ります。
② 警察署または運転免許試験場などで、運転免許証の「旧氏」を併記する記載事項変更届をだすことになります。
この際に、住民票の旧氏欄に旧氏が記載された住民票の写し、または、顔写真付きマイナンバーカードに旧氏欄の記載申出後の旧氏が併記されたものがあれば、運転免許証に旧氏を併記することができます。
なお、運転免許証の本籍・氏名に変更がある場合は、旧氏欄の旧氏記載だけではなく、本籍の記載がある住民票の写しを提出する必要があります(返却されません)。
(注) 運転免許証の旧氏併記する際には、旧氏が記載された戸籍謄本等ではできません。
また、変更履歴つき住民票の写しを取得すると変更前の旧氏名と変更後の新氏名が2段書きされたものが発行されることがあります。しかし、住民票の旧氏欄に旧氏の記載がない限り運転免許証の旧氏併記はできません。 その通りです。 本当です。
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