ゴールド免許に関してせこい話で不快な思いをさせてしまったら申し
ゴールド免許に関してせこい話で不快な思いをさせてしまったら申し訳ありません。
平成28年の4月と6月に違反(2回で合計4点)をして
平成30年に違反者講習にて更新を行いました。
今回平成33年(令和3年)の更新案内が来ました。
今回も基準日から遡り5年未満に違反があったので違反者講習なのですが
令和3年の6月以降(違反から5年以上経過した段階)にバイクの免許などを取得した場合
免許はゴールド免許になるのでしょうか。
それとも基準日とはあくまで、更新年の誕生日から遡り40日の段階なのでしょうか。
車の免許に追加して、バイクの免許取得を考えているのですが、もしゴールド免許になるようでしたら6月まで取得を待とうと思っております。
ご教示頂けますと幸いです。 基準日は違反した日です。
そこから5年です。
更新で考えるのは、締め切りがそれぞれ遡った日だからです。
6月でゴールドですね、
違反しなけりゃ。
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