免許の点数に関して質問させていただきます。 - 私は免許取得後1年以内に今年の
免許の点数に関して質問させていただきます。私は免許取得後1年以内に今年の5月に人身事故(4点)を起こしてしまい、今日、通行禁止違反(2点)を起こしてしまいました。
そして12/9に普通二輪免許の入校日があります。
ここで質問がつあります
1.累積点数が6点になったので反則金納付後免停処分の通知書が家に届くのか。
2.12/9に普通二輪免許の入校日がありますが入校日までに電話にて6点累積したので行けないという風に伝えるべきなのか。
3.来年の12/6まで6点は消えず、1年間免停なのか。
免許のことに関して何も知らない未熟者ですがどうか回答よろしくお願いいたします。
非常に混乱しているので読みずらかったらすみません。 >1.累積点数が6点になったので反則金納付後
>免停処分の通知書が家に届くのか。
反則金納付後は無関係ですが、
累積6点なので30日免停処分の通知が届きます。
通知には指定日時に指定場所への出頭が記載されています。
事前連絡すれば日時は変更可能です。
出頭して免許証をあずけると免停開始です。
希望して有料の免停処分者講習を受講すると
免停期間は1日に短縮され、免許証は当日返還となり、
翌日から運転再開となります。
講習を受講しない場合は、30日後に免許証を
取りに戻ることになります。
>2.12/9に普通二輪免許の入校日がありますが
>入校日までに電話にて6点累積したので
>行けないという風に伝えるべきなのか。
一応事前連絡はした方が良いと思いますが、
別に教習は受けられるでしょう。
免停期間中にできないことは、
・免許証の発行
・仮免許証の発行
・仮免許証を用いての公道運転練習
です。
仮免許証が無い2輪教習には無関係です。
>3.来年の12/6まで6点は消えず、1年間免停なのか。
ちがいます。
そもそも免停期間は30、60、90、120、150、180日
があり、1年間の免停期間はありません。
上記通りですが質問者さんは30日免停です。
違反点というものは以下の4つで消えます。
①最後の違反から1年の無事故無違反達成
②違反以前2年以上無事故無違反の場合は、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で消える
③免停処分が終了する
④違反者講習を受ける
なので、免停処分になる質問者さんは、
免停期間終了時点で上記ルール③が適用され、
違反点は0点に戻ります。
しかし免停処分があけると、前歴0→前歴1になります。
この前歴1は免停あけ1年間の無事故無違反で、
前歴0にもどりますが、それまでは下記が処分基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で
・重い処分をうける
というのが処分のルールです。
なので、免停あけ1年間は違反事故をされないようにして、
前歴0に戻る様にされてください。
なお、以下は追加の指摘です。
免許取得1年以内に人身事故を起こしていますが、
もし事故を起こした車両が初心者となる車両ならば、
初心運転講習の対象にもなります。
初心者期間というものは、
×:初めて免許を取得して1年間だけ
ではないです。
〇:2輪・4輪別に
〇:何等かの免許を取得する度に
〇:取得免許の初心者期間1年間が設定される
となります。
そして、
初心者期間中に初心者となる車両での
違反点が3~4点になると、
初心者となる免許の初心運転講習の対象になります。
なので、質問者さんが
・乗用車の普通免許取得1年以内に
・乗用車で人身事故を起こした
という場合は、
・普通免許の初心運転講習の対象になる
ということになります。
これらの処分は「初心者期間限定の処分」であり、
ご質問の免停処分は「全員共通の処分」となり、
これらの処分は無関係の個別の処分です。
よって、質問者さんに関しては、
・普通免許の初心運転講習の対象になる
・全免許の30日免停処分になる
というダブルの処分の可能性があります。
この初心者講習の通知も、
まっていればその内届きます。
講習受講期限は通知から1カ月以内。
期限内に講習を受講しなければ初心者となる免許の
再試験となり、再試験に1回で合格しなければ、
初心者となる免許は取消となります。 「累積点数が6点になったので反則金納付後免停処分の通知書が家に届くのか」
反則金の納付は刑事処分を回避するためのものであり、行政処分の基準となる違反点数とは関係ありません。支払いの有無に関係なく点数はつきますし、基準点に達すれば停止処分が行われます。
累積点数が6点に達した場合、3点以下の軽微な違反の累積で6点丁度になったのであれば、先に「違反者講習」の通知が届きます。これを受ければ6点が無かった事になり、停止処分を受けずに済みます。それ以外の人はいきなり30日の停止処分の通知です。人身事故の4点と言う事は、基礎点数2点と付加点数2点でしょう。「3点以下の軽微な」は基礎点数で判断するので、質問者さんも含まれます。
「12/9に普通二輪免許の入校日がありますが入校日までに電話にて6点累積したので行けないという風に伝えるべきなのか」
その必要はありません。別に、点数が基準に達したからと言って、自動的に免停になる訳ではありませんからね。質問者さんの手元にある免許証は有効です。それに、違反者講習を受ければ停止処分にはなりませんし、30日停止は停止処分者講習を受ければ29日停止で済むので実質1日で済みますから、教習に影響を与えずに済むでしょう。
ただし、金欠で違反者講習も停止処分者講習も受けられないとなると、30日フルの停止処分になり、その間は教習ができなくなります。そういう場合は、いつ頃に停止処分になる予定だ、と言う事くらいは、先に教習所に伝えておいた方がいいでしょうね。なお、自動二輪の場合は路上には出ませんから、停止期間中でも教習は不可能ではないのですが、対応してくれるかどうかは教習所の判断です。
「来年の12/6まで6点は消えず、1年間免停なのか」
いいえ。免停は通知に従い出頭して免許証を預けてから始まります。6点になったから自動的に始まるものではありません。また、停止処分は最長で180日で、1年間「免停」になることはありません。
また、累積点数が6点に達してしまったら、停止処分を受け終わるまで、点数は消えません。1年間や3ヵ月の無違反でチャラになる云々は、行政処分の基準点に達するまでの話ですからね。そして、処分を受け終わった時点で累積点数が0点になり、前歴が加算されます。前歴が1の人は、次は4点で60日停止です。なお、停止処分が明けてから1年間の無違反があれば、前歴はゼロに戻ります。 1.累積点数が6点になったので反則金納付後免停処分の通知書が家に届くのか。
違反者講習通知が郵送
その後
初心者講習通知が郵送 短期間にそこまで違反を繰返すなら免許取得はあきらめた方が良い。
迷惑な違反運転者はいらない。 累積6点で過去に免許停止の前歴がなければ停止期間は30日です.また,講習を受けて29日短縮の1日にすることも出来ます.
そして,点数は0に戻りますが,前歴1となりそれから3年以内に4点以上の違反をすると点数に応じて60日~の免許停止になり厳しくなります.
教習に関してですが,教習所の判断に寄りますので,事情を説明するといいかと思いますが,黙っていてもバレないでしょう.
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