免許併記手続きについて - 今年の12月28日で自動車免許更新手続きの予
免許併記手続きについて今年の12月28日で自動車免許更新手続きの予定です。
3年前の11月10日に一撃5点減点の事故が1度だけあり、今回は違反者講習の予定です。
ただ、
今年の12月の初めに普通二輪の免許を取得予定でして、免許併記手続きの方が先になる予定となります。
この場合、
免許併記手続きを誕生日前にする場合、2時間講習を受ける必要があるのでしょうか?
あと、今回の更新/併記 にて手にする免許証の有効期限はどちらの場合も3年でしょうか?
もし併記手続きと更新手続きの順番により、免許証の有効期限が変わる方法等ありましたらご教示頂ければ幸いです 「今回は違反者講習の予定です」
「違反者講習」は、更新時に行われる2時間の講習ではありません。累積6点に達した人が免停にならないように行われる、1日がかりの講習です。更新時講習の「違反運転者講習」と名前が似ていますが、別モノです。混同しないようにしましょう。
「免許併記手続きを誕生日前にする場合、2時間講習を受ける必要があるのでしょうか?」
併記の手続きをすると、それで免許証の有効期限が、質問者さんの場合は「3回目の誕生日の1か月後」に延びます。それにより、予定していた更新手続きはできなくなるので、更新時講習を受ける機会もなくなります。
そして、先延ばしされた次回の更新の際の講習種別がどうなるのかは、その時の過去5年間の違反歴によって決まります。現時点で3年前の違反が最後であり、以後違反をしなければ、次回更新ではゴールドになれるかも知れませんね。
「今回の更新/併記 にて手にする免許証の有効期限はどちらの場合も3年でしょうか?」
更新でも併記でも、過去5年間の違反歴を見て、交付する免許証の帯色と有効期限を決めます。次回の更新が違反運転者講習になる予定の人は、過去5年間に複数回の違反があるか、あるいは3点を超える違反がある人で、交付される免許証はブルーの3年(3回目の誕生日の1か月後まで)になります。併記の時も同じ条件で判断をしますので、違反運転者講習を受ける予定の人が併記をすれば、同じくブルーの3年になるでしょう。
「併記手続きと更新手続きの順番により、免許証の有効期限が変わる方法等ありましたらご教示頂ければ幸いです」
順番と言っても、併記をしてしまえば更新はできなくなりますし、更新をしてから併記の場合、有効期限は変わりません。あくまで「誕生日」が基準ですからね。
なお、更新の場合は「有効期限」から数えて3回目の誕生日の1か月後が期限になりますが、併記の場合は併記日から数えて3回目の誕生日の1か月後ですから、誕生日前に併記をすれば、有効期間は1年短くなります。
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