swe111191130 公開 2020-12-10 20:44:00

無免許運転・酒気帯び運転の幇助(同乗罪など)について質問があります。

無免許運転・酒気帯び運転の幇助(同乗罪など)について質問があります。
まず最初に、これらの違反についてはもちろん主犯は罰せられるべきだと私は考えておりますが、それらの同乗者についての処分には疑問が残ります。
同乗罪については、重大違反を行った運転者に対して運転の依頼・又は要求が必要だと記載されております。
しかしながら、実際には依頼・要求したという証拠は基本的にほとんどないと思います。逆に、依頼・要求をしていないという証拠も基本的にはないと思いますが、依頼したという証拠はないのに罰せられた人は多々いると思うんです。
その車に乗ること自体、依頼又は要求したとして罰せられていると他の質問で回答がありましたが、乗ること自体で依頼をしたという事を満たすのはおかしくありませんか?
どうしても同乗者を罰したいとであれば、重大違反を行なった車に乗ることを禁止するべきではないでしょうか?
今の法律では、依頼したという証拠がないないのに罰せられた、とゆう人が多いと思いますし、正に冤罪だと思います。
この件について、ご意見いただけませんか?補足では、この様な場合はどうでしょうか?
運転者の他に5人の同乗者がおり、運転者がお酒を飲んだため、皆で車中泊をしていたとします。
その中で、1人の同乗者の依頼で運転を開始したとします。(他の同乗者については引き続き就寝していた)
この状況では、依頼をしていない同乗者についてはどうなるのでしょうか?
 
依頼したという証拠がなく乗っただけで依頼したという強引な考えができるのであれば、就寝中の同乗者が依頼をしていないという証拠がないことで罰せられるのでしょうか?
もしこれで罪になるのであれば、例えば同乗者の人生を狂わせるために、車中泊をすると寝かせた後に、運転を開始し同乗者も逮捕させれば、寝ていた同乗者の人生を終了させることも可能になると思うのですが....
この法律は、依頼をしたという証拠が明確にわかる場合にのみ罰するとか、そのような改正が必要だと思うのですが....

1036435744 公開 2020-12-11 09:14:00

質問者様の疑問は、私も全く同感であります。
依頼していないのに捕まった人はおそらく大勢おります。
この法律に関しては、質問者様のおっしゃる様に、依頼・又は要求で罪になるのではなく、意識がある状態で同乗していた。とかそのように法改正すべきです。
他の回答者様は、おそらく自称専門家()なのでしょうが、依頼・要求という単語の意味をお調べしていただく必要があると思います。

1214809812 公開 2020-12-11 12:53:00

小学生の子供も罰せられるんだろうか

for1245623649 公開 2020-12-11 12:12:00

罰せられる可能性があると言う事では無いかと思います。

1252629662 公開 2020-12-11 09:08:00

納得できないなら実際に行って裁判すればよい
気の済むまで三回勝負できるよ

mr8122137162 公開 2020-12-11 08:52:00

>実際には依頼・要求したという証拠は
>基本的にほとんどないと思います。
いえ。証拠はあります。自供や目撃証拠です。
飲酒運転ほう助罪の証拠のほぼすべては、
この自供や目撃証拠です。
証拠=写真や動画だけではありません。
>逆に、依頼・要求をしていないという証拠も
>基本的にはないと思いますが、
>依頼したという証拠はないのに
>罰せられた人は多々いると思うんです。
いえ。日本は法治国家ですから、
証拠がないのに罰せられるという前近代的な
司法は存在しておりません。

1035805974 公開 2020-12-10 21:54:00

簡単な話、一緒に飲んでた人が運転をする。
飲酒運転だと分かっていて、その車に同乗しその人に運転をさせた。
これは、運転を任せたので依頼したと同じ事だと思います。
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転・酒気帯び運転の幇助(同乗罪など)について質問があります。