免許更新の期限日が本日2020年12月13日(日曜日)なのですが、日曜
免許更新の期限日が本日2020年12月13日(日曜日)なのですが、日曜日だと免許センターが混むらしいので、調べてみたら日曜日が期限だと月曜日までその期限が延びると聞いたのですが本当でしょうか?できれば根拠となるソースなども教えていただけると幸いです。 >日曜日が期限だと月曜日までその期限が延びると聞いたのですが本当でしょうか?
他の方が回答なさっているとおり、本当です。
>仮に14日(月曜日)まで期限日が延びる場合、月曜日に警察署で更新手続きをしたら、通常の更新手続きの他に増える講習や料金などはありますか?
原則としてありません。
講習で違いがあったら法の下の平等に反します。
私は現在警察署で免許更新を行っており、免許証の裏面に更新手続き中の記載があって、講習を受講する日を指定されていて受講日待ちの状態です。
その経験で言いますと、免許証になる写真は更新手続きに持参した写真が免許証の写真になるとのことです。多くの人は交通安全協会で撮影した写真を利用するそうですが、私は写真館で撮影した証明写真を持参して更新手続きをしました。写真代(安協の写真代と写真館の写真代)に違いがあるはずですからその違いがあるくらいだと思われます。警察署でも写真撮影をするのであれば料金に違いはないと思われます。
>また、警察署での更新手続きなので講習は後日ということになると思いますが、その場合免許は失効していることになるのでしょうか?
上記に記載したとおり講習受講待ちの状態です。
「更新手続き中(年月日まで有効)」の記載は、指定された講習日の1か月後まで有効となっています。
警察署といえども役所です。更新手続き中に失効させるような抜かりのあるようなことはしないと思います。 本当です。根拠は道路交通法第92条の2 (免許証の有効期間)にある下記の規定です。
「4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。」
なお、ここで言う「政令で定める日」とは、道路交通法施行規則第33条の8で規定されています。具体的には土曜日、祝祭日、12月29日~1月3日です。よって、免許証の有効期限の末日が土日祝日や年末年始に当たる場合は、その「翌平日」までが期限と見做され、更新手続きが取れます。
法律上は「有効期限が過ぎている」のではなく「有効期限が先送りされている」に当たるので、失効の特例ではなく、期限内に更新した扱いでしかありません。なので、特別な扱いは何もありません。
なお、この翌平日云々に限らず、警察署などで更新手続きを取った場合、免許証の交付が期限の日より後になる事があります。しかし、更新手続き自体は「適性検査を受け、写真を撮影した(もしくは提出した)日」で成立していて、交付が遅れたからと言って無免許の状態になる訳ではありません。通常、旧免許証の裏面に、芯免許証の交付予定の日付近まで有効である旨の記載がされて返され、その期限までは旧免許証で運転が出来る措置が取られますし、それを過ぎても「免許証不携帯」に問われるだけで、無免許運転になる訳ではありません。 https://k-manner.or.jp/koueki2/menkyo-qa/menkyo-qa07
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