運転免許証の更新を忘れて場合はどうなりますか。無免許状態になるのは解り
運転免許証の更新を忘れて場合はどうなりますか。無免許状態になるのは解りますがそのフォロー方法をお聞きしたいです。
6か月までですと、警察署・免許試験場で手続きで復活。
3年以内ですと、免許は再発行になるが、学科・実技試験は免除。
3年を超えるとすべて無効で取り直し。
この解釈で良いでしょうか。 期限内に免許の更新をしなかった場合は免許は失効します。
ですが6か月以内であれば学科、実技試験免除で、適性試験のみで再交付されます。
そして3年以内ではなく6ヶ月超え1年以内であれば仮免許が交付されます。1年を超えると完全に失効するのですべて1から取り直しになります。
質問者さんがおっしゃっているパターンは「やむを得ない事情がある場合」にのみ適用されます。「やむを得ない事情」とは病気入院、海外出張、被災しているなどがあげられます。 はい、間違っています。
うっかり失効の手続きですかね。
既に運転資格を「失効」しているわけですから「復活」とゆー事は出来ません。
有効期限から6ヶ月以内であれば「実技試験」と「筆記試験」が免除され適正試験(と違反運転者講習)だけで「新規免許」が交付されます。
有効期限が6ヶ月を超えて1年以内であれば持っていた免許証に応じた「仮免許証」が交付されます。
有効期限が1年を超えた場合には救済制度はありません。
なので3年ではなく1年を超えると「取り直し」になります。
国は3年も待ってはくれません。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html 有効期間内に更新手続きを行わないまま、有効期限を過ぎた運転免許は効力を失います。
今後も自動車等を運転する場合は改めて運転免許試験を受けて合格し、再取得しなければなりません。
なお、再取得にあたり以下の方については運転免許試験の一部が免除されます。
・失効後6か月以内の方は理由の如何にかかわらず、学科試験と技能試験が免除されます。
・入院、海外渡航、身体の拘束など真にやむを得ない事情があって更新手続きが出来なかった方は失効から3年以内でかつ、当該やむを得ない事情が止んだ日から1か月以内であれば、学科試験と技能試験が免除されます。 間違っていますね。
失効から6ヵ月以内であれば、無試験で再取得ができます。また、6ヵ月を過ぎても3年までは、海外赴任や入院、刑務所への収監など「やむを得ない理由」があれば無試験で再取得可能です。無試験と言うのは、学科試験と技能試験が免除になり、適性試験と「受ける予定だった更新時講習」を受ける手続きで済む、と言う意味で、手続きとしては試験を受けて免許を取り直す形になります。免許証番号は引き継がれますが、初取得日は再取得した日になります。
失効から6ヵ月を過ぎると、免許は基本的に「取り直し」です。ただし、仮免許がある種類の場合、失効から1年までは仮免許がある状態でスタートできます。1年を過ぎてしまうと全く最初からの取り直しです。免許証番号も新しいものに変わってしまいます。
再取得の手続きは一般的に警察署ではできませんので、運転免許試験場に行く必要があります。 以下となります。
まずは無免許なので免許証復活まで
運転は不可能となります。
免許失効の場合、もう更新は不可能となります。
失効6カ月以内であれば、
・特別新規申請
という手続きにより無試験で免許証が復活可能です。
この場合は新規免許の交付扱いになりますので、
・免許所持歴
・無事故無違反歴
はゼロからのやりなおしとなります。
失効6カ月超~1年以内の場合は、
仮免許制度がある運転免許に限り、
仮免許証の発行が行われ、その段階から
免許再取得を行うことで免許証復活となります。
仮免許証制度の無い運転資格、たとえばバイク免許
などは、この段階で復活不可能となります。
失効1年を超過してしまうと、
もう全運転免許の救済措置はありません。
ゼロからの再取得となります。 再取得は免許センターの平日のみです(離島などは除く)
やむを得ない理由がない場合
半年以内→技能・学科免除
半年超1年以内→仮免許(仮免許がない種類は最初から)
一年超→最初から
やむを得ない理由があるとき
半年以内→技能・学科免除、期間が継続していたとみなす
半年超3年以内かつ理由がなくなった日から一ヶ月以内→技能・学科免除
やむを得ない理由にあたるのは入院、勾留や拘置、収監、海外在留など
ページ:
[1]