仮免許運転違反について私は11月19日に合宿を卒業していて本試験1
仮免許運転違反について私は11月19日に合宿を卒業していて本試験1ヶ月待ちでした。
仮免許中にも関わらず運転をしてしまい警察官に見つかり、
逮捕され今日取調べに行って話を聞くと無免許運転と言われました。
それで質問なのですが、仮免許を持っていても無免許運転扱いなのでしょうか?
仮免許取り消しはもちろん、また一からやり直しと言われました。
12点の減点で90日免停、罰金では済まないのですか? 交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点になることはありません。
仮免許運転違反に問われる根拠は、道交法87条違反であることなのですが、そこでは「練習/検定のため」と言う条件がついています。質問者さんが摘発された時に、警察官の陽動尋問にひっかかり「練習ではない」と迂闊に認めてしまったのではありませんか?。その場合、87条の適用が無く、84条違反となって「無免許運転」に問われます。 無免許が同時加算されれば、12点+25点=37点になり、前歴0回の37点で取り消し3年となります。
しかし、別々に行政処分が発生すれば、先に発生した違反が仮免許違反なので12点となり、免許取得後いきなり免停90日となります。
そこで前歴1回となり、免停が空けたら25点の行政処分が下ると、そこから取り消し2年になるかも。
警察としては「3年」よりも期間の短い「90日+2年」という温情判断を下すかも知れない。
仮免許運転違反の減点や罰金、罰則を知りたい!同乗者の罰則は?
https://www.car-hokengd.com/koutu-jiko/karimenkyosihan/
行政処分基準点数
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html 仮免許を持っていても無免許運転扱いなのでしょうか?
↑練習のため仮免許を受けた人が自動車を運転する際は、運転席の横に資格のある人を乗せ、その指導を受けながら運転する必要があります。資格のある人とは、以下の3つのいずれかを指します。
1.指定自動車教習所の教習指導員
2.その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
3.その自動車を運転できる第二種免許を受けている人
また、運転する際は必ず「仮運転免許証」を携帯し、車両の前後には「仮免許練習標識」を付けなければなりません。標識は、白地(横30cm以上、縦17cm以上)に黒文字で「仮免許練習中」と記入し、車両の前後の見やすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)にしっかり付けます。
上記の条件を満たすことなく、運転をした場合は無免許運転扱いとなります。
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