ari1131630475 公開 2020-12-28 09:41:00

自動車免許取消についてです。 - 飲酒運転により免許取消が2年と科せられた場合

自動車免許取消についてです。
飲酒運転により免許取消が2年と科せられた場合、それが解除後も2年取得できない可能性があると聞きました。
これは本当なのでしょうか?
またそれは何故なのでしょうか?

vel1213204662 公開 2020-12-28 15:07:00

免許取消というのは瞬間の点の処分なので、
2年の免許取消というものは存在しません。
免許取消処分を受け2年の欠格ということですよね?
であれば2年経過すれば免許再取得は可能ですし、
欠格期間が終了しているのに免許がとれない
ということにはなりません。

1253148992 公開 2020-12-28 10:56:00

取消は「解除」にはなりませんよ。
免停と異なり免許自体が消滅するのです。
取消+欠格期間2年
ということであれば、取消処分の後2年間は免許取得が不可だということです。
欠格期間満了、取消処分者講習受講、その両方を満たさなければ拒否、保留となります。

1011105259 公開 2020-12-28 10:27:00

今まで運転で点数を引かれたことがなく、今回初めて検査でアルコール量が0.25mg以上検出された場合は25点の点数となり、欠落期間は2年となります。可能性ではありません。その後で「取り消し処分違反者講習」を終了してから自動車学校で受講するこうが可能です。
それだけの期間があれば十分に冷静になれる期間と考えてのことでしょう。
参考)… ・免許取り消しの違反点数と再取得までの流れ_【初心者必見】編集部が語る自動車購入ノウハウ【MOTA】
・酒気帯び運転(飲酒運転)違反の点数と処分 - 交通事故・違反の法務相談室

1243034688 公開 2020-12-28 09:48:00

免許取り消しが2年ではなく、免許取り消し+取得不可の期間が2年
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