tk2125772880 公開 2020-12-23 17:31:00

免許欠格期間4年消化期間1年8カ月懲役6ヶ月、執行猶予3年からの、無免許酒

免許欠格期間4年
消化期間1年8カ月
懲役6ヶ月、執行猶予3年
からの、無免許酒気帯び単独事故逮捕
日々反省と収監への覚悟、最悪被害者がいなくて捕まったことへの安堵の日々なのですが
次の欠格期間、もしくは免許の取得の可否
どなたか、分かる方いたらご教授ください補足誤解与える文章のようなので補足します
2018年の4月に酒気帯びで取り消し処分をされ欠格4年
裁判で懲役6ヶ月、執行猶予3年判決の最中
今回2020年の12月に酒気帯び無免許運転で逮捕です

toy1010928977 公開 2020-12-24 09:40:00

想定処分を記載します。
①刑事処分
・執行猶予期間中に
・無免許運転(3年以内の懲役)

・酒気帯び運転(3年以内の懲役)
です。
また刑の対象にはなりませんが
物損事故も起こしており悪質です。
今回も前回同様に正式起訴→刑事裁判となるでしょう。
前回の執行猶予も取消となり、
懲役6カ月+今回の懲役1.5~2年の懲役刑実刑でしょう。
在宅起訴かと思いますので、
身柄を拘束されていない今の時期を有効に使われてください。
・仕事の引継ぎや整理
・懲役に伴い不要となるサービスの解約
などです。
②行政処分
今回の違反点は合計で38点か50点です。
今回の違反は特例違反には相当しませんので、
欠格期間の最長は5年です。
よって、いずれの場合でも今回の犯行検挙日より
5年間の欠格となると思われます。
よって、出所されても2年程度は免許が取れないでしょう。

nik1014657755 公開 2020-12-23 18:44:00

今回の違反で、酒気帯び運転と無免許運転で合計38点加算されます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
こちらから行政処分の基準点数が確認できます。
行政処分の日数等は過去3年の行政処分歴から行政処分基準点数に照らし合わせて処分が決まり、かつ、質問者様の場合、”免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合”に当たりますので、
今回の事故から5年間が欠格期間となるようです。

しかし私も専門家ではありませんので、計算に間違いがあるかもしれません。
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx
こちらから、現在の累積点数を確認することができます。(申請後郵送されます)
金額も大きくはないですし、一度確認されてみることをお勧めします。
今回の点数が加算されるまでタイムラグがありますから、今すぐに申請すると、今回の点数分が加算されていない場合がある点、ご留意ください。


ここからはあおりではなく、老婆心と思って読んでいただければと…。
深く反省されておられるようで、どうぞ次回免許を取得されるまで同じことを繰り返さないことは当然、免許を取得されてからも質問者様が安全なドライバーになられることを願っています。
一方で、交通違反を繰り返す場合には、”意思”などとは別の手段が有効な場合が多いと聞きます。具体的には、医学的、心理学的な手段です。
タバコやアルコールが”意思”だけで辞められなかった人が、医学的、心理学的な手続きを経て、中毒を脱することが出来るように、
交通違反に関しても、飲酒運転などの重大な違反を繰り返してしまう場合、脳の特性などを知ること、それに対して科学的に根拠のある処置を行うことによって、再発を防ぐことができます。
これは”意思が強い弱い”とは関係がなく、個々の特性によって適切な手段が異なる、ということです。
”意思”とはいわば根性論で、わかりやすい例でいうと、第二次世界大戦の日本と現在の欧米の軍隊の訓練方法が全く異なり、前者は根性論、後者は科学的理論に基づいて訓練を行っていて、当然後者の方が有意な結果に繋がっています。
日本の場合は科学的理論に基づいたサポートは医療機関が主です。(医療機関だからといって、精神病じゃない!、とか、そういった偏見はどうか持たないでくださいね。あくまで、科学的に、同じことを繰り返さないための方法を考えるということです。)
期間が長くなりそうですから、これを機に、一度そういった医療機関等を訪ねてみて、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。

大変長々と失礼いたしました。

質問者様がドライバーとして、道路に復帰されることを願っています。

1149969627 公開 2020-12-23 18:12:00

4年何もなければ大丈夫でしょう。ただ普段から色々やってそうって言われてもおかしくない状態なので4年の間にまた何かやらかすと思います。
4年間も車無しなら慣れると思うのでもうそのまま免許取らず電車バスタクシーで過ごした方がいいかなと思います。

a11017024212 公開 2020-12-23 17:35:00

免許の取得に懲役とか執行猶予は関係ないから
単に欠格期間の4年を、何事もなく経過すれば
大丈夫だよ。
また、無免許運転とかしないように頑張ってネ!
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