1152297255 公開 2020-12-24 09:22:00

免許更新のはがきが届かず、講習者区分がわかりません。一度交差点の右折禁止で

免許更新のはがきが届かず、講習者区分がわかりません。
一度交差点の右折禁止で捕まってしまい、
同時に免許証不携帯で、その分も罰金も支払いました。
この場合、一般運転者講習になるのでしょうか、
違反運転者講習になるのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。

1252489808 公開 2020-12-24 20:09:00

https://www.goo-net.com/magazine/108802.html
上記は運転免許更新についてグーネットが説明しているページです。
以下の説明がなされています。
(転載開始)
それでは、軽微な違反をした際におけるゴールド免許との関係についてご説明します。まず、軽微な違反というのは、違反点数が3点以下のことを指し、指定場所一時不停止等(2点)や通行禁止違反(2点)、座席ベルト装着義務違反(1点)などが該当します。
よく、シートベルト着用違反などの軽微な違反は1回までならセーフと勘違いされますが、これは完全な誤りです。過去5年間にシートベルト着用違反などを含めて、軽微な違反が1回でもあるとゴールド免許は剥奪されます。逆に言えば、交通違反点数制度による違反点数がつかなければ、ゴールド免許は更新できるのです。
違反点数がつかない違反というのは、泥はね運転や免許証不携帯といった行為が該当します。これらの取締りにあったとしても、反則金は支払う必要がありますが、点数は引かれないのでゴールド免許には影響してきません。
(転載終了)
以上の説明によれば、免許証不携帯違反だけであれば金帯免許が維持できるようです。
そうであればご質問の内容の右折禁止違反だけが違反点数が累積する違反ですから一般運転者講習に区分されるはずです。

1051624321 公開 2020-12-24 11:56:00

下記の基準で判断しましょう。挙げられている情報だけでは判断ができません。
・過去5年間に複数回の違反があるか、3点を超える違反がある人は、違反運転者講習。
・それ以外で、免許歴が5年に満たない人は、初回更新者講習。
・それ以外で、過去5年間に3点以下の違反が一度だけの人は、一般運転者講習。
・それ以外の人(過去5年間が無違反の人)は、優良運転者講習。
なお、免許歴については免許証に記載されている有効期限の日を基準にし、違反歴については更新期間中の誕生日の40日前を基準にします。

1252756847 公開 2020-12-24 09:28:00

右折禁止が1点
免許不携帯は0点
一般講習ですね
ページ: [1]
全文を見る: 免許更新のはがきが届かず、講習者区分がわかりません。一度交差点の右折禁止で