自動車免許取り消し後に、普通免許取得しました。次に中型免許を取得しようと
自動車免許取り消し後に、普通免許取得しました。次に中型免許を取得しようと思います。運転経歴証明書があれば中型免許が3年を待たずに取得出来ると聞きました。さっそく証明書の手続きをして教習所へ通おうかと考えでおります。そこで、その運転経歴証明書について質問です。以前持っていた総重量8tは教習コース選択のための経歴としては生きるのでしょうか? 運転経歴証明書ではなく、運転免許経歴証明書です
8トン限定を過去に持っていたとしても、運転経歴となるだけで現行の普通免許所持者として扱われます
8トン限定免許所持者の限定解除コースを受けることはできません 簡単に言えば、取消前の免許歴として通算は可能です。
しかし取消された免許は教習コース選択の土台にはなりません。あくまでも「現に有する免許の種類」で決まります。 中型自動車免許の受験に必要な免許歴は、3年ではなく2年です。過去の免許歴も通算できるので、取消前の中型8t限定を受けていた期間も算入できます。教習所の入所時に提示を求められるので、運転免許経歴証明書を取得しておきましょう。
「以前持っていた総重量8tは教習コース選択のための経歴としては生きるのでしょうか?」
総重量8t云々は何も関係ありません。中型8t限定は新規に受験することはできませんからね。質問者さんが今持っているのはあくまで「普通自動車免許」であり、選択するコースはそれで決まります。
ただし、中型自動車免許の受験に必要な2年の経歴としては、過去の中型8tの経歴は認められます。その証明のために運転免許経歴証明書を取るんですよ。 中型免許を取る為に過去の中型8t限定免許を持っていたことは考慮されません(教習時間の軽減等はありません)
現有免許のみです。
取得条件としての経歴として有効なだけです。 中型限定8tの教習コースというのは「限定解除」の教習ということでしょうか?
現状で今持っている免許は「普通自動車免許」ですから、中型8t限定解除の対象になりえるはずありません。
まったく新たに中型自動車免許を取得することになります。 中型免許は3年ではなくて2年ではなかったですか。
取り消し前に2年以上の普通免許以上か大特の取得履歴があれば、今の状態で中型免許の取得条件は満たしています。
また、以前お持ちだった免許条件は取り消しになっているわけだから意味を持ちません。
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