運転免許の更新の件ですが、2021年11月7日が免許の更新日です。まだグリー
運転免許の更新の件ですが、2021年11月7日が免許の更新日です。まだグリーンの免許で初更新です。聞きたいことは
免許は2019年3月習得しました。
1. 2019年6月原付で二段階右折をしなくて信号無視で2点減点
2.2020年8月一方通行を知らず入ってしまって2点減点
2021年11月まで無事故無違反であれば違反者講習受けなくて大丈夫ですか?すでに違反者扱いなんですか? あなたの仰っている「違反者講習」が免許更新時の講習のことを言っておられるのであれば、あなたは既に2回の違反をしていますので、たとえ今後無事故無違反で過ごしても「違反更新者講習(120分)」を受講することが既に決定しています。
ですから既に「違反者扱い」とゆー事です。
グリーン免許の場合初回更新講習の要件は「免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)」ですから、無違反か1回の違反であれば「初心更新者講習(120分)」でしたが、2回違反をしましたので初心更新者講習ではなく「違反更新者講習」の対象に決定しています。
但し初回の更新者は違反のある・なしに関わらず「120分」の講習を必ず受講することになっていますので、違反更新者講習かどーかは気にする必要はないでしょう。
因みに免許の更新者は必ず何らかの講習を受講しなければなりませんよ。
講習なしで更新は出来ません。
★それからあなたの誤りを伝えておきます。
× 2021年11月7日が免許の更新日です。
〇 2021年11月7日が免許の有効期限です。
「更新日」とは更新手続きをした日を指します。
更新手続きをしていないのに更新日とは言いません。
免許証に記載されているのは「11月7日まで有効」って記載されているでしょ?
× 免許は2019年3月習得しました。
〇 免許は2019年3月取得しました。
「運転免許」の場合、習得とは言いません。
運転そのもの(運転する行為)であれば「習得」で構いませんが、運転免許の場合(資格など書面的なもの)は「取得」が正しい使い方です。
× 2点減点
〇 2点加点
免許の点数は減点式ではなく加点式、累積方式です。 次回(2021年)の更新は、「違反運転者講習」(120分)を受けることになります。更新時の誕生日の40日前を基準にして、過去5年以内の2回の軽微な違反があるからです。
「違反者講習」というのは、軽微な違反のみで累積6点になった時に受けられる講習です。「違反者講習」と「違反運転者講習」とは別のものです。 「2021年11月7日が免許の更新日です」
いいえ。それは有効期限ですよね。更新ができるのは、特定の日ではなく、その期限から前2か月間です。2021年11月7日が期限なら、2021年9月17日~2021年11月7日が更新可能期間です。
「免許は2019年3月習得しました。
1. 2019年6月原付で二段階右折をしなくて信号無視で2点減点
2.2020年8月一方通行を知らず入ってしまって2点減点」
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、減点になることはありません。質問者さんの場合、1度目の違反のあとに1年間の無違反期間があるので、現在の累積点数は2度目の違反の分の2点です。
「2021年11月まで無事故無違反であれば違反者講習受けなくて大丈夫ですか?」
まず、大きな勘違いとして「違反者講習」は、通知が来た人が受ける権利があるもので、受けなければ免停になるものです。「受けなくて大丈夫」と言うのがまず間違いです。
軽微な違反の累積で、累積点数が6点丁度に達した場合、本来は30日の停止処分になるのですが、その前に「違反者講習」の通知が届く運用になっています。これを受けると6点が累積点数から除外され、免停にならずに済みます。よって、通知が来たなら万難を排して受けるべきです。
でも、質問者さんは累積2点なので、違反者講習の通知は来ません。
おそらく、質問者さんは、更新時講習の「違反運転者講習」(2時間)と、免停回避のための「違反者講習」(1日)の区別がついていないのだと思います。
次回更新時の講習種別が何になるかは、更新時の過去5年分の違反歴で決まります。質問者さんは既に2回の違反をしているので、違反運転者講習で確定です。
あと、仮に質問者さんが無違反でも、初めての更新であれば「初回更新者講習」(2時間)になり、その内容は違反運転者講習と同じで、試験場によっては違反運転者と初回更新者を一緒に行う場合もあるようです。よって、講習種別が何になるかは、悩む必要はありません。 2021年11月から過去5年と40日以内に2度違反をやっていますので次は違反運転者の区分になります。有効期間は3年ですからその次の更新は何もしなければ青5年です 違反者扱いです、違反者ですから。 更新の講習区分は違反2回以上で「違反者」です。
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