免許の点数が6点にまで達し、免許停止処分通知が届いていない状態で他界した場
免許の点数が6点にまで達し、免許停止処分通知が届いていない状態で他界した場合どうなるのでしょうか? 本人が死亡し、遺族がその事実を役所に届け出ても、死亡の事実が警察に自動的に伝わる訳ではありません。よって、そのまま処分の通知が自宅に届き、それが「宛先人死亡」で返送されるか、あるいは遺族から死亡したと連絡があれば、その時点で死亡者として処理されるでしょう。死亡した自然人に処分は不可能ですからね。事務処理としては、免許データベースに死亡の事実が記録されて終わりでしょう。でも、それが無ければ、通知に従わず出頭しない扱いとして、いずれ免許証の有効期限が来て失効し「処分不能」になるだけでしょうね。 どうにもなりません。
処分対象者の死亡処理がされるだけか、
そもそも免停処分が開始されないだけです。 どうもなりません。
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