ベストアンサー500枚です。仮免許運転違反信号無視について20
ベストアンサー500枚です。仮免許運転違反 信号無視について
20歳女です。
恥ずかしながら調子に乗ってしまい仮免許で同乗者は免許を
持っておらず夜中に運転してしまいました。
その時、赤信号を見落としてしまいパトカーに停められました。
そこで免許の提示をお願いされたのですが、怖くてつい、財布を落としたなどと嘘を
ついてしまい無免許運転で逮捕されました。
その後連行され事情聴取などをしてすぐに釈放されました。
全部正直に話して仮免許も見せたのですが
このままの状態だとどういった罰を受けますか?
罰金などは覚悟しています。
❶今後の免許取得は可能でしょうか?
❷仮免許は完全取り消しですか?
❸罰金はおいくらぐらいですか?
警察の方や周りの方にすごく叱られたので
もう本当に反省してますのでどうか説教などはお許しください、、
詳しい方どうか回答お願いします。
自分が悪いのは百も承知なのですが不眠症になり食欲もなく
そのことばかり考えています。 ①仮免許運転違反の違反点数は停止90日相当の12点ですので、捕まった日から90日経過後に本免学科試験を受けるようにすれば、免許証は交付されます。
ただし、前歴1回での交付で停止処分等を受ける基準が低くなっており、交付時に説明があるはずですのでよく聞いておいてください。
なお、それまでに本免に合格すれば、処分に相当する日数が経過するまで、免許証の交付が保留となります。
②そうなります。
残りあと数時限という場合は取消を受ける前に、卒業できる可能性はあります。
卒業するまでに仮免許が取消を受けた場合は、技能3時限、学科1時限の補充教習を受け、修了検定と仮免学科試験を受けて合格することで再取得をして教習を継続することができます。
いずれにしても、教習所へ報告をして今後のことを相談するようにしてください。(教習所によっては退校処分の可能性もあり)
③法定罰金刑の上限10万円かそれに近い額になると思われます。
初犯で執行猶予つきの懲役刑を受けることはまずないでしょう。
先の回答の訂正を
「裁判当日の全額払いを命じられ、それができなければ刑務所や拘置所の中にある労役所行きが原則です」
検察庁に呼ばれて略式手続きになるでしょう。(法廷での裁判はない)
罰金を即納できなくても、すぐに身体の拘束を受けるような事はありません。
県によっては、即納自体がなく、後日、納付書が郵送で届くところもあります。
労役場留置といって、罰金分を働いて払うという制度はあるにはありますが、督促にも応じず、納付する意思が見えない人などに対しての最終手段に過ぎません。
「有印私文書偽造同行使罪」は意味不明
「違反点6点。よって仮免許は30日停止処分」
違反点数12点、90日の停止処分相当です。
「仮免許停止処分により教習期限がすぎたら」
仮免許の停止処分はありません。
取消のみ、すぐに再取得可です。 アホな事しましたね。
まず罪状からです。
①仮免許運転違反
②有印私文書偽造同行使罪
あなたは①②両方
または①のみで処分されます。
処分は2種類が無関係に進みます。
■刑事処分
あなたの行為は罰金刑もしくは懲役系の
対象となる犯罪です。
なので、
警察に送検される
検察に起訴される
裁判になる
罰金刑か懲役刑を求刑される
となります。
①②両方の場合は、
正式起訴→刑事裁判→
執行猶予付懲役刑の可能性があります。
罰金刑の場合は10万前後でしょう。
①のみの場合は、略式起訴→
簡易裁判→5〜6万の罰金求刑でしょう。
罰金刑は裁判当日の全額払いを
命じられ、それができなければ
刑務所や拘置所の中にある労役所行き
が原則です。
今から罰金分の現金を用意してください。
②行政処分
運転免許の処分です。
警察や裁判所は無関係で、
公安委員会が担当します。
今回は違反点6点。
よって仮免許は30日停止処分です。
これは通知が届くか、教習所が管理しているならば、教習所にも連絡がいきます。
なので、法的に免許が取れなくなる
という事にはなりません。
ただし仮免許には6ヶ月という有効期間が
あり、その間に第2段階の技能と卒検合格を
しなければなりません。
また教習期限というものもあります。
なので仮免許停止処分により
仮免許期限が終了したら
仮免許再試験と合格と仮免許再交付が
必要となります。
仮免許停止処分により教習期限が
すぎたら、教習は全てイチからやり直しです。
さらに。
今回の犯行は悪質ですから、
教習所が今後の教習継続を拒否する
事もありえます。
この教習所処分は施設により
判断はまちまちです。 (回答になってません)
>自分が悪いのは百も承知なのですが不眠症になり食欲もなくそのことばかり考えています。
やめなさい。たかが免許でしょう。若い人が調子に乗るのは当たり前です。若い時から慎重だったら人生がつまんなくなっちゃいますよ。
仮免許で運転しちゃうくらいですから、運転がとても好きなんですね。少しフライングしちゃって免許をもらえるのが先になっちゃいますが、心を入れ替えて頑張りましょう。何より事故が起きなくて良かったです、事故が起きて他人に被害が及ぶようであれば、悩んでいるだけでは済まなかったです。
何も無かったのだから本当に気にする事は無い、壁にぶつかることなく人生を歩んだヤツにロクなのはいない。
人生経験はどんなことあれ、多い方が魅力的な人間になる。
がんばれ! 仮免許取り消し
違反点数12点
10万円以下の罰金
90日の免停(本免許試験に合格しても90日間免許の交付を保留されます)
教習所に通い続けて、免許を取得する事は可能です。 大変でしたね。
免許を取得すれば分かりますが、点数12点というのは大変に重い違反です。
友達からもドン引かれると思いますので、武勇伝としても語らない方がいいです。
また、今後もし免許を取得することができたら、これを機に反省をして模範ドライバーとなってください。
❶今後の免許取得は可能でしょうか?
→可能です
❷仮免許は完全取り消しですか?
→いったん取り消しです
❸罰金はおいくらぐらいですか?
→10万円を予定してください
細かく説明します。
仮免許は取り消しになります。かつ、あなたは成人なので上限10万円の罰金です。
仮免許が取り消しになったことは、警察から教習所に確実に連絡が行きます。ですので、今後の受講が続けられるかについては教習所と相談してください。隠しても無駄です。
教習所によっては退校処分となるかもしれませんが、退校処分を免れた場合は「補充教習」を受講の後に仮免許に再チャレンジできます。
なお、あなたが既に原付免許等を取得しており、累積点数が既にある場合は欠格期間が発生するかもしれません。 仮免許運転違反…違反点数12点
①拒否処分・保留処分の対象になります。
教習所によっては、退学処分の対象にもなり得るので場合によっては不可能となることも。
②公安委員会が最終的に決定します。
③具体的には裁判官が決定します。
同乗者も責任は問われる可能性があります。
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