has107289094 公開 2020-12-24 01:36:00

仮免許運転違反(無免許運転)について合宿卒業済みで仮免許で運転してしまい

仮免許運転違反(無免許運転)について
合宿卒業済みで仮免許で運転してしまい(同乗者なし)警察に捕まりました。
取調べに行き、事情聴取をしたのですが
無免許運転という結果になりました。
多分理由は、練習目的ではないと判断されたからです、、
後一回、仮免処分について警察に行きますが、年内は忙しいみたいで
来年になってしまうのでここで質問させていただこうと思いました。
そこで質問なのですが、やはり罪名の通り無免許ということで
罰金も、50万円以下なのでしょうか?
仮免許を所持していることから、10万円以下にはならないでしょうか?泣

tet1147806557 公開 2020-12-24 09:32:00

仮免許運転違反です。
無免許運転にはなりません。
仮免で運転できる条件は以下です。
・本拠地近辺での練習目的であること
・資格をみたした同乗指導員が乗車していること
・練習に関係ない人間を同乗させないこと
・規定の表示を車両の規定位置に掲出すること
・私有地や高速道路などに立ち入らないこと
これに違反をしたことが仮免運転違反です。
よって、無免許運転にはなりません。
ただし、仮免許証には有効期限があります。
この有効期限が過ぎていたのであれば、
仮免許が無い状態なので無免許運転となります。
仮免運転違反の場合は以下になります。
①行政処分
違反点6点。何か免許があれば仮免許も含めて、
最低で30日免停処分となる。
免停期間中は本免許証発行も不可となる。
②刑事処分
送検→起訴→裁判。
検挙時18歳以上であれば略式起訴→簡易裁判で10万以内の罰金
以上です。

chu104438019 公開 2020-12-24 04:33:00

初犯なら罰金額は30万円くらいで済むんじゃないですかね。法定上限の50万円が科されるのは、かなり悪質な場合です。
罰金が払えないなら、代わりに労役留置と言う刑務所務めもできますから、心配は要りません。30万円だと60日、週2日の休みは数えませんから、85日くらい刑務所に行けば、30万円を支払う代わりの労役になります。

1215353859 公開 2020-12-24 03:11:00

それは裁判所等司法機関が判断する事なので、なんともなりません。
覚悟は決めておいてください。
またこれとは別に、無免許運転としての行政処分が下ります。
無免許運転だとしたら違反点数25点、つまり違反として検挙された日から2年間は(仮に運転免許試験に合格しても)運転免許の交付が拒否されます。
つまり教習所を卒業した事が全て無駄になります。
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