教習の学科問題についての質問です。 - 「交通違反によって免許が停止されている
教習の学科問題についての質問です。「交通違反によって免許が停止されている期間に運転すると、免許証不携帯違反となる」
という問題なのですが、これは⭕ですか?❌ですか? 免停中に車(軽車両を省く)を運転すれば
無免許運転となり×です。 ✕です。
「免許停止期間」は免許が有効では無い期間、つまり免許の効力は無効です。
なので、無免許運転になります。
「免許証不携帯」は免許が有効な時に、免許証を携帯せずに運転する事です。 バツです。無免許運転に問われますからね。
有効な免許がない状態で運転するのは、無免許運転です。停止処分中は、免許は無効です。
不携帯は、有効な免許があるが、免許証を携帯しない、と言うだけの違反に過ぎません。 免停中に運転すると無免許運転です。
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