友達が令和1年の7月28日にバイクの無免許運転で捕まって、1年間免
友達が令和1年の7月28日にバイクの無免許運転で捕まって、
1年間免許が取れない状態に
なっていたのですが、令和2年の
12月17日に車の免許を取りました、
その場合車の点数は何点から
始まるのですか??
本人は1点からだとゆってるのですか
ほかの知り合いは3点からだと
言う人もいるので教えてください 「友達が令和1年の7月28日にバイクの無免許運転で捕まって、1年間免許が取れない状態になっていたのですが、令和2年の12月17日に車の免許を取りました」
無免許運転の欠格期間は2年なので、あり得ない話ですね。無免許運転が2年以上前なのを間違えているとかじゃないですか。
「車の点数は何点から始まるのですか??」
累積点数は車種別ではないので「車の点数」などと言うものはありません。また、何らかの行政処分を受け、それが明けた時点で0点になります。
ただし、欠格期間が明け運転免許の再取得が可能な人でも、その時点で既に累積点数が付いている可能性はあり、0点であるとは必ずしも言えません。とは言え、その時点で点数がついているなら、仮免許違反などで12点などの高い点数でしょうね。
「本人は1点からだとゆってる」
バカですね。
「ほかの知り合いは3点からだと言う人もいる」
バカが沢山居るようです。 色々指摘事項が満載です。
まず無免許運転をした場合、
免許がとれなくなる欠格期間は、
1年ではありません。
最低でも2年間となります。
ですから、令和1年に無免許運転で
検挙された人間が、ちゃんと処分を
受けたにもかかわらず、令和2年に
運転免許が取れる事はありません。
違反点についてです。
免許の点数は、
❌持ち点があり
❌違反で減点され
❌持ち点0点で処分される
ではありません。
⭕️キレイな状態が0点で
⭕️違反により加点され
⭕️過去3年の違反点合計が基準になると
処分対象になる
です。
なので、最初に免許取得したとか、
免許取消処分後に免許を再取得した
場合は、かならず0点からのスタートです。 無免許運転の欠格期間は2年です
かなり前は19点で1年でしたが厳罰化で25点の2年になりました
もし、気づかずに取ってしまったのなら近いうちに取り消しになりますね 前歴1、加点0からです。
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