例えばひき逃げの疑いで逮捕されたとして結果無罪となり保釈されて
例えばひき逃げの疑いで逮捕されたとして結果無罪となり保釈されて起訴されなかった場合は免許の点数に響くのでしょうか? 質問がおかしいですね。保釈は起訴後にしか認められません。
つまり、起訴されなかったのなら保釈はありえません。
さらに、起訴されたのであれば、無罪ということにはなりません。 >例えばひき逃げの疑いで逮捕されたとして結果無罪となり保釈されて起訴されなかった場合
この短い文章の中にいくつもの突っ込みどころがあります
起訴されなかったら判決がないのですから「無罪になる」なんてことはありませんし、保釈というのは起訴された人間に対して行われるものです。
意味が解らない言葉を無理して使う必要はありませんよ。
で回答に移ると
まず刑事処分と行政処分は別物です。
不起訴処分には嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予など様々あります。
起訴猶予の場合犯罪事実は疑いようがないものとされますので、刑事処分としては不起訴になっても、行政処分の理由はあるわけですから行政処分は事故の額面通りに受けるのが普通でしょう。
しかし、質問者様は誤った用法であっても「結果無罪となり」と仰っている、ということは嫌疑なしでの不起訴処分と考えられます。
嫌疑なしということはそんな事実はないということなので違反すらないということになり行政処分の理由もないので点数に影響はない…といいたいところですが質問の文章は「ひき逃げ」についてのみ仰っています。
よって可能性としては救護義務違反の部分のみが嫌疑がないということもあり、事故自体は発生していてその責任がある場合もあります。
となるとその事故の分の行政処分は受ける可能性があるので、事故の原因に違反があれば点数に影響がある場合はあるということになります。 普通だと、無罪だから0点・・・と思いますが、刑事と行政は別組織なので、刑事事件としての結果が出るころには既に取消になっています。
ですから、刑事裁判の結果を以って行政処分の不服申し立てをする必要があります。 無実なのだから何もないでしょう。 何の交通違反もせず、ひき逃げもしていなければ免許の点数が変動する事
はありません。減点されたら訴えて下さい。
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