普通車にて速度超過を犯してしまい1点加算されてしまいました。私は2輪
普通車にて速度超過を犯してしまい1点加算されてしまいました。私は2輪免許を取得してから3年9ヶ月。
普通車免許を取得してから7ヶ月が経過しています。
このような状況で普通車で3点分の違反をしてしまった場合、初心者講習の対象になるのでしょうか。ご教授願います。 初心者講習の対象になります。
まず初心者講習とは、
初心者期間の人間だけが対象となる処分です。
次に「初心者期間」です。
これは、
×:初めて免許を取得して1年間だけ
ではないです。
〇:2輪4輪別に
〇:なんらかの免許を取得するたびに1年間
となります。
なので、2020年6月頃に普通免許を取得した
質問者さんは、2021年6月頃までは
普通免許の初心者期間です。
次に初心者期間中の処分のルールです。
これは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両(質問者さんは乗用車)で
・3~4点の違反をすると
・初心者となる免許の(質問者さんは普通免許)
・初心運転講習の対象となる
です。
なので、質問者さんの場合は
・今年の6月頃までの普通免許初心者期間中に
・乗用車で2点以上の追加違反をすると
・普通免許の初心運転講習の対象になる
というのが今の状況です。
講習受講は義務ではないですが、
対象になったら必ず期限内に受講をしてください。
講習を受講しない場合は、
普通免許の技能と学科の再試験です。
この再試験に1回で合格できない場合は、
普通免許のみ取り消されます。
そして技能再試験合格は
相当に事前トレーニングをしない限り不可能です。
なので、講習を受講しない=普通免許取消ほぼ確定
ということになりますので。 初心運転者制度は車種別です。質問者さんは現在「普通自動車車の初心者期間」なので、普通自動車で犯した違反が基準に達したら、普通自動車の初心者講習に呼ばれます。普通二輪は既に初心者期間ではないので対象外です。
初心者講習に呼ばれるのは、対象の車種による違反の累積点数が3点(一度の違反で3点であるなら4点)に達した時です。質問者さんが現在1点なら、普通自動車免許の取得から1年間の初心者期間中に、普通車で更に2点以上を追加すれば、初心者講習の対象になります。 あと5ヶ月ぐらいの初心者期間中に、普通自動車で2点以上の違反をすると初心者講習の対象になります。
初心者講習は3点以上(1回で3点の場合は次の違反時)で対象です。すでに1点の違反をしているので、2点以上で対象になります。 累積点数が6点になると、違反者講習を受けることになります。
ただし、過去3年間に違反者講習を受けたことがないこと、免許停止処分などを受けたことがないのが条件です。 このような状況で普通車で3点分の違反をしてしまった場合、初心者講習の対象になるのでしょうか。ご教授願います。
ならないです 免許の種類ごとなので普通車の運転での違反は普通車免許を取ってからの計算です。
ちなみに"ご教授"ではなく"ご教示"です。
ご教授は学問や芸事を教わる時に使う言葉です。理解してない言葉は使わない方がいいですよ。
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