han114446003 公開 2021-1-6 22:32:00

今日旦那が一旦停止をしないで運転をしてしまい、警察につかまりました。そのあと

今日旦那が 一旦停止をしないで運転を
してしまい、警察につかまりました。
そのあと、免許をみせたら 免許の更新が
きれてることがわかり、引っ越しをしてから免許の住所変更を行かずにしてしまい
免許センターからのハガキがこなくて
このようなことになってしまいました。
わたしも 免許の住所変更を早くいかせなかったことを 反省しているのですが
明日 警察署にいき、話と住所変更を
する予定では、いますが、講習と
免許センターでの更新がないと再び
車には乗れないのですが、こういった場合いつ更新ができ、再び乗れるのでしょうか?
仕事の通勤で車がないと難しいので
気になっています。

sha1040663059 公開 2021-1-8 22:21:00

免許失効してから半年以上たってればアウトですね。
無免許運転で検挙でしょう。

i_f1025858445 公開 2021-1-7 17:00:00

現在旦那さんの免許は失効しています。
なのでもう更新は出来ません。
うっかり失効から6ヶ月以内なら適正検査だけで免許の再交付が出来ます。
来週の月曜日に運転免許センターで再交付を受けて下さい。
https://www.aitec-travel.co.jp/carlifeblog/2019/06/post-6.html

116490942 公開 2021-1-7 07:19:00

免許の再取得は免許センターで即日できます、朝早めに行けば昼前には終わるでしょう
受付は平日で必要なものもあるので「都道府県 うっかり失効」で検索しておくと良いでしょう
再交付されればその時から運転できます。
ただ問題は無免許運転として扱われるかです、期限切れを全く認識していなかったと警察が判断した場合は単なる一時停止違反として扱われます。
期限切れを認識していたと判断されれば無免許運転となるので、再取得してもすぐに取り消しになります

1053097207 公開 2021-1-7 06:37:00

非常に難しい問題ですね。
無免許運転で違反点数が25点、2年間の欠格(運転免許拒否)の可能性も考えられます。
有効期限切れが明らかに過失と認められたならば刑事処分は免れる可能性もありますが、無免許の状態で運転していた事実は事実なので、行政処分(拒否処分)は免れないかもしれません。
検挙した警察が作成する書類の作文次第としかコメント出来ません。

1151125275 公開 2021-1-6 23:17:00

恐らく無免許運転で取り締まりになり、赤切符を渡されたと思うのですがどうだったでしょうか?
もしそうなら、警察官の取り調べ・検察官の取り調べとなり裁判でダンナさんの罪状が決定する事になると思います。
ただ免許の更新忘れを「認識せず」に運転していたなら、無免許ではなく一時停止違反と同等の罪状となり、すぐに免許センターで免許の更新が出来ると思います。
もし、裁判で無免許運転と見なされたら「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、さらに最低2年間は免許の取得はできません。
恐らく上記のような流れになると思うのですが、そうであれば旦那さんの罪状が確定されるまでは運転できないと言う事になります。
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