酒気帯び運転で25点免許取り消し処分となる予定でしたがコロナの影響で意見聴
酒気帯び運転で25点免許取り消し処分となる予定でしたがコロナの影響で意見聴取欠席、書類送付の間に免許自体が失効(有効期限が切れるが更新せず)するので行政処分はなし(免許持たない者に処分は出来ない、と言われました)。この場合、刑事処分はあるのでしょうか(ネットでは、違反の行政処分がなしで刑事処分があることはない、とありました)。
*1月8日に聴取会、1月14日免許有効期限、聴取会欠席の場合手続き郵送の関係でその前に更新しない場合免許失効、と言われました。 行政処分と刑事処分は別ですので、別途検察庁から連絡があると思います、
免許が失効した場合行政処分はできませんが、
違反内容は記録されるので、失効から2年は運転免許を取得できません。 刑事処分と行政処分との間には直接の影響は無いので、刑事処分は有るとも無いとも言えません。
あくまでも刑事処分は裁判所、行政処分は公安委員会が決定します。 とぼけた人もいるもんだ・・・ 刑事処分と行政処分は全く別物です
失効によって行政処分はなくなったとしても、刑事処分にはなんの影響もありません
コロナ禍で裁判所の処理もスムーズに行かないので遅くなっているだけでしょう
ちなみに、取消処分はなくなりましたが欠格期間は失効の日から始まっています、再取得の際は飲酒取消処分者講習の受講義務もあります
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