日本人が台湾で台湾の免許を取得し、帰国時、日本で運転するため
日本人が台湾で台湾の免許を取得し、帰国時、日本で運転するために国際免許に書き換える事は可能ですか?ちなみに、可能でしたらどのようにするのか教えて頂くと幸いです。 「日本人が台湾で台湾の免許を取得し、帰国時、日本で運転するために国際免許に書き換える事は可能ですか?」
台湾の免許を元に国際運転免許証(IDP)を発行する行為は、台湾当局にしかできません。よって、台湾でIDPの発行を受ける事はでき、それで日本国内で短期的に自家用車を運転することはできますし、それを証拠書類として日本の運転免許への切り替えもできます。しかし、台湾の免許を元に日本でIDPを得ることはできません。
なお、台湾(中華民国)は国際的な独立を承認されてはおらず、交通条約に基づく台湾のIDP(中華民国は条約の締結国なので、発行する権限があると主張し発行している)は、日本では無効です。ただし実際は、台湾との協定により、台湾政府が発行するIDPを、日本での運転に必要な翻訳証明書と見做すので、それで通用します。
なお「国際運転免許に書き換える」と言う用語は不適切です。「国際運転免許」なる免許が存在する訳ではありません。IDPと呼ばれる書類は、本国免許証の翻訳証明書として追加発行されるもので、本国免許から書き換えるものではありません。
「どのようにするのか教えて頂くと幸いです」
台湾に居る間に、台湾のIDPの発行を受けておきましょう。具体的な方法は詳しくないので、台湾の警察署などで確認しましょう。それで、日本に帰国した際の一時的な国内での運転、あるいは「外国免許切り替え」手続きでの翻訳証明書の提示が可能になります。
IDPでの(日本を含む)外国での運転では、それぞれの国で条件があります。通常、有効なのは発行・入国から1年間だけで、出入国の記録を同時に確認する必要があるので、本国免許証とともにパスポートの携帯が義務付けられます。 台湾ではジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を発給しないので
①台湾で取得した運転免許証に政令に定める機関が発行した日本語の翻訳文を併せ持って運転する
②台湾で取得した運転免許を日本の運転免許に切り替えて運転する
以上2通りの方法があります。
但し①②共通の条件として
・日本国内に住所を持つ方は出国してから①の場合は連続して3ヶ月以上日本を離れ、②の場合は取得した国等に通算して3か月以上滞在した後に帰国した方であること。
・日本国内において過去に運転免許を持っていた方で当該免許の効力が停止され、又は取消されて欠格期間が設定されている場合は当該期間が明けていること。
つまり、日本で運転免許を与えないとされている方或いは運転を禁止されている方が抜け道的に外国で取得した免許を日本に持ち込んで運転することは出来ません。 日本の免許に書き換えちゃった方が、ずっと使えます。
台湾なら知識確認、技能確認が免除されるので、ほぼ書類手続きのみです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html これ見てみしたか?
https://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail3/
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