運転免許路上試験左折時について。 - 歩道があり、車道外側線がある交差点の左折
運転免許 路上試験 左折時について。歩道があり、車道外側線がある交差点の左折は、線を無視して歩道に寄せるのでしょうか??また歩道の縁石から車道外側線までの距離が長い所でも、関係なく、歩道の縁石に寄せるのでしょうか??
巻き込み等の安全性を考えれば、寄せる方が正しいとは思うのですが……
この解釈は、県によって解釈が違ったり、教官によっても様々らしいです。上記のような場合でも車道外側線を越えないように指導している教習所もあるそうです。矛盾した判例等もあるようなので、皆様の意見が聞きたいです。
線を無視して寄せるのが妥当だとは思います。
改めて調べると意外とややこしいですが、道路交通法第三十四条で「左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」とされています。ここで問題になるのが「路肩が道路(車道)に含まれるのか」というところで、一応含まれるという判例と含まれないという判例が有るようですが、大勢としては道路に含まれると思います。
とはいえ、線を越えなければならないかと言われると必ずしもそうではないと思います。上述の条文で「できる限り」と有りますが、できる限りとは何かという問題が有ります。車道外側線の外側は路肩に当たりますが、道路構造令第八条で路肩の機能は「①車道や歩道、自転車道などに接続し、道路の主要な構造物を保護する。②故障車等非常時の停車スペースとし、事故と交通の混乱を防止する。③側方余裕として交通の安全性と快適性に寄与する。④歩道などのない道路では歩行者などの通行部分となる。」と有ります。つまり、路肩に自動車の走行を保証する機能は無いわけです。実際自転車やバイクに乗っている方はわかるかもしれませんが、路肩は路面が有れていたり傾斜が有ったり物が落ちていたりして、走行に一定のリスクが有ります。道路交通法第三十四条は「滑るかもしれないけど端まで寄せてね」とまでは言ってませんので、実際に事故が起きた際に車道外側線を超えていないことを理由に過失割合が増えることはほぼ無いと考えられます。
尚、左折時の左寄せの趣旨として二輪車の巻き込み防止が挙げられることが多いですが、これは二輪車が入るスペースを物理的に無くすという意味ではありません。あくまで左に寄せることで左折の意思を示し、更に車体左部に有るウインカーを見やすくすることで後続に左折することを確実に伝えるためです。その結果として二輪車が入れないということは有りますが、ブロックが目的では有りません。
ちなみに道路交通法第三十四条の6では「左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。」と有ります。つまり、きちんと事前に側方まで確認してウインカーを出していれば、左折車の左側に二輪車が入り込むことが違反となります。この条文を知って自転車に乗っている人は少ないと思いますが、本来は左折車の後方の自転車はすり抜けせずに減速又は停止しないといけないわけですね。それができていれば、自動車側もブロックまでしなくて済むのですが…側方まで確認せずに左寄せする自動車もいるので、お互い様ですかね。 車校や指導員によって違うんですか?
20年前に通った車校では縁石まで寄せるよう言われました。
なので今も歩行者が体を横向きにしても車のミラーのせいで通れないほど寄せてます。 教官によって意見が分かれたらダメですよ。
法律に書いてあるので。
左折は「道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて」です。
「道路」とは、通行帯と路側帯を合わせて「道路」と言います。
写真の場合は縁石に寄せる必要があります。 歩道があり、車道外側線のある道路では、縁石から1m以内に寄せることが路上試験では求められますね。
端に寄せる行為は、自転車や原付を巻き込む事故を防ぐ目的ですが、基本的に自転車のハンドルって50~60cmぐらいなので、実際は1m空いていれば余裕で通れます。自転車に乗る人間に「ここは通れないな~」と思わせるぐらい寄せるのが最低限必要なんですが、試験ではそこまで求められないということですね。 >巻き込み等の安全性を考えれば、寄せる方が正しいとは思うのですが……。
質問では、歩道がある場合の話をされていますが、歩道がない場合は、そもそも「自転車が通れるスペースをあけていないと違法」や「線をこえること自体が違法」になることがあるのは理解しているのですか?
「巻き込み等の安全性を考えれば、寄せる」というのは「二輪にいやがらせをしたい!」という人たちの妄想です。
巻き込み等の安全性を考えるなら、「ウィンカーを適切にだす」「安全確認をしっかりする」「法律をまもって徐行する」などを、きちんとやればいいだけですよ。
右左折時に、右や左に寄せるのは、周りに右左折をしらせるためであって、二輪の進路をふさぐためではありません(進路をふさぐ目的なら、右に寄せる必要はなし)
そして
>車道外側線を越えないように指導している教習所もある
でしょうが、
車道外側線を越えるように指導しているところはないのでは?
ある意味ゼブラゾーンとおなじで、「たとえ走ることに違法性まではなくても、本来車が走る場所ではない」そこに入る指導はありえませんよ。
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