1252725422 公開 2020-12-31 16:19:00

運転免許証の紛失について - 運転免許証を紛失した場合、警察署へ

運転免許証の紛失について
運転免許証を紛失した場合、警察署へ紛失届を出すほか、信用機関にも届ける必要があるとのことですが、具体的にどこへ出せば良いでしょうか?

1150934687 公開 2020-12-31 19:32:00

日本には、消費者金融関連の与信情報を共有する「信用情報機関」が、業態別に3機関あります。それぞれの連絡先は Web で検索しましょう。
・全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行系
・株式会社シー・アイ・シー (CIC) クレジットカード系
・株式会社日本信用情報機構 (JICC) 消費者金融系
小細工云々は意味不明ですね。警察への紛失届の提出は、その時点以後に発生した「悪用」が自分のものではないと主張するための予防線に過ぎません。だから急いで届け出るのです。
「見つかりました」で解決する話ではありません。警察組織以外は、提示された免許証が拾得品が無効品かの判断はできないのです。運転免許証の悪用は防げません。悪用されることを前提に、自己防衛をするんですよ。

hir1230767480 公開 2020-12-31 18:04:00

警察だけで良いですよ。
届けた後で、紛失した免許証で借金されても、警察が届け出た日時を証明するので、請求が来ても俺じゃないよって言えます。
貸した先がどうするかはわかりませんが、自分の方への請求は無くなります。
偶に一年ぐらい放ったらかしの人や、更新の時に届けようとかの人がいますけど、大丈夫?って思います。
届け出るまでにやった借金は自分持ちですから。

kt_1148759703 公開 2020-12-31 16:41:00

信用機関と言うのは、消費者金融会社が利用する信用情報機関のことでしょうかね。
であれば、提出しないと悪用は防げませんよ。
運転免許証は身分証明書として通用しますが、身分証明書として発行されているものではなく、その有効性を第三者が照会で確認する手段がありません。
つまり、いくら警察署に紛失届を出し、また再交付を受けて旧免許番号を無効にしたところで、旧免許証を身分証明書として提示を受ける事業者には、その免許が有効なものか無効なものかを判断することはできません。紛失した免許証を使って借金の申し込みをしても、それが無効な免許証かどうかは、貸金業者にはわからないんですよ。
無論、消費者金融会社もそのリスクは承知しているので、免許証だけで借金をさせることはまずありませんし、仮にそうやって誰かが質問者さん名義で借金をしても、その免許証がそれ以前に紛失したものであることが紛失届で証明できれば、借金を背負わされることはありません。
ただ、借金を払えと言う争いに「私の借りたものではない」と対抗ができると言うだけで、そんな争いに巻き込まれ対応をしないといけないと言うのは、もう十分にトラブルです。
それを発生させないように、信用情報機関に紛失を届け出て、トラブルを未然に防ぐのです。
「しなくて良い」と言う余地はありません。 なお、信用情報機関への連絡も大事ですが、より優先すべきは役場への連絡です。誰かがあなたになり済まして、勝手に転居したり、勝手に誰かと結婚させられたりする可能性があります。
銀行や携帯電話会社にも連絡をしておかないと、似たような目に合うかも知れませんね。個人的には、信用情報機関なんか後回しでよく、これらが先だと思います。
「信用情報機関」で検索してください。

mar1061413 公開 2020-12-31 16:23:00

どこでそんな話を聞いたんですか?
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