1150924884 公開 2021-1-12 19:05:00

交通ルールや無免許運転について - 先程ニュースで右折レーン

交通ルールや無免許運転について
先程ニュースで右折レーンで停止していた車があり通報でかけつけた警察が降りるよう言いましたが、降りずに逃走とあり
調べたらナンバーから無免許発覚し数ヶ月後の今日逮捕とありましたが、
違反は現行犯ではないのでしょうか?
名義がその本人で無免許とわかりましたが、知人や友人が運転してた場合どうなったのでしょうか?

今回右折レーンで警察が運転手の顔確認したから特定できたのでしょうか?
今の時代運転手特定できないとナンバーだけでは逮捕できないと思うのですが

わかる方よろしくお願いします

1253095577 公開 2021-1-12 19:48:00

名義人が運転してなければ誰に貸してたか証言するでしょう。
それが本当かどうか貸したとされる人に聞きに行くでしょ。

ken101646186 公開 2021-1-12 19:24:00

別に警察は、現行犯でなければ捕まえない、と言うことはありません。送検するには、立件できるだけの証拠が要るので、その必要性が低い「軽微な事案」まで注力していられない、と言う警察力の不足から、そのような運用を取っているだけです。送検できるだけの証拠が確保できるなら、摘発し捜査をしますよ。
何か、運転者が特定できるだけの証拠があったのでしょう。
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