5t限定の準中型免許って、どの免許持ってる人が運転できるのですか?
5t限定の準中型免許って、どの免許持ってる人が運転できるのですか? 普通免許は最大積載量2000kg未満
最大車両重量3500kg未満
最大積載量3000kg未満
最大車両重量5000kg未満
最大積載量5000kg未満
最大車両重量8000kgkg未満
があります。
最大積載量3000kg未満
最大車両重量5000kg未満が
中型5トン限定になります。 「5t限定の準中型免許って、どの免許持ってる人が運転できるのですか?」
免許は運転できません。「5t限定の準中型免許」は、それが免許の種類です。2017年の法改正で準中型自動車が創設された際に、普通自動車免許から移行した人達の免許の種類で、持っている人だけが維持できる種類です。改正前の、総重量5t未満、最大積載量3t未満の制限に収まる車両が運転できます。 >>5t限定の準中型免許って、どの免許持ってる人が運転できるのですか?
??
「5t限定の準中型免許って、どんな人が持つ免許で、どの程度の車を運転できるのですか?」
ならば、
平成19年~同29年に普通免許を取得した人。
総重量5トン、積載3トン未満、定員10名までの車を運転できる。
「5t限定の準中型車って、どの免許持ってる人が運転できるのですか?」
ならば、
平成29年以前に普通免許を取得し、「準中型5トン限定」または「中型8トン限定」の表記になっている人、もしくは平成19~同25年辺りに普通免許を取得、現在いわゆるゴールド免許の人。
更には上記によらず、現に「準中型(限定なし)」「中型(限定なし)」「大型」「中型二種(8トン限定ありも含む)」「大型二種」
いずれかの免許を所持する人です。 準中型5t限定免許は
平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した人に与えられた免許です。
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動車と準中型自動車のうち総重量5t未満、最大積載3t未満の車両が運転できます。
現在取得不可能な免許です。 5t限定の準中型免許って、どの免許持ってる人が運転できるのですか?
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