普通免許試験の問題についてです。 - 自動車専用道路で標識等で速度の指定
普通免許試験の問題についてです。自動車専用道路で標識等で速度の指定がないところでは、一般道路と同じ速度で進行しなければならない。
と言う問題があるのですが、いってる意味がわかりません。
一般道路と同じ速度とはなんですか、最高速度の60ですか?
交通の混雑状況にもよるやんって思うんですが、
教えてください 自動車専用道路で
標識等で速度の指定がないところでは、
一般道路と同じ速度=60kmになり、
制限速度がある場合は
50、40、30
と標識があります。 高速道路の最高速度は
新名神高速道路を除き
最高速度70Km〜100Kmです。
それ以外の
自動車専用道路は
一般国道になりますので
最高速度60Kmです。
高速道路としての
自動車専用道路か?
高速道路ではない
一般の専用道路か?
の違いです。 制限速度というのは、それを超過してはいけないというものです。
その速度で走らなければならないものではありません。
って、わざわざ書かれると腹が立つでしょ?
最低速度が決まってる高速道路だって、渋滞してたら免責です。
だれが100km/hで走りますか(^^♪ 標識等で最高速度が表示されていない一般道は60km/h制限です。 そうです60です
混雑状況によるのは一般道も同じですよね
ページ:
[1]