12点の違反で免許停止なりました。 - 1年以内に+3点以上違反したら免
12点の違反で免許停止なりました。1年以内に+3点以上違反したら免許取消になるのですか?? 現在の反則点数は12点で、免許停止回数が1回(前歴1)で回答します。
今後に、反則点数4点から9点に達する違反をしますと、2回目の免停となります。
それ以上の違反で、欠格期間1年の免許取り消し処分になります。 免停処分が明けるまでは12点の違反がついたままですので、追加で何か違反をすれば加点され、累積15点で取消処分になります。なお、停止処分が始まってから「違反」をすると言うことは、無免許運転になるので、25点が加算されます。
停止処分が明けると、累積点数の12点はなくなり0点からスタートです。ただし前歴が1ついているので、4点で60日停止、6点で90日停止、8点で120日停止、10点で取消と基準が厳しくなります。前歴は、処分明けから1年間の無違反期間があれば0に戻るので、違反をしないように心がけましょう。 免停処分後は点数が0点になります。
その代わり前歴というのが+1されます。
通常は6点以上で免停等になりますが、
前歴1は4点で免停60日以上になります。
厳しい状況にはなりますが、
3点で取り消しにはなりません。
ちなみに
前歴なしは15点で取り消しですが
前歴1は10点で取り消しです。
次に同じことしたら取り消しです。 免停処分が執行されたのであれば
取り消しになりません。
免停処分が明けて、免許証を返納してもらった
日から起算して、一年間は、前歴1回、累積点数
0点で再スタートです。
4~9点で免停
10点以上で取り消しです。 12点の違反で免許停止なりました。1年以内に+3点以上違反したら免許取消になるのですか??
違反加算点数10点では なります。
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