運転免許を取るための技能教習は1日に何時間までなどの制限はありますか。 - は
運転免許を取るための技能教習は1日に何時間までなどの制限はありますか。 はい。第一段階は1日2時間まで、第二段階は1日3時間(非連続)まで、と言うのが法定上限です。ただし、普通二輪免許の小型限定に限り、それぞれ4時間までに緩和されています。コース別ではなく一人当たりの数字で、もし複数のコースを同時並行で受けている場合は合算され、超えた場合はその日の教習が無効と判定されます。非連続と言うのは、3時間(時限)連続は駄目、と言う意味です。間に1時限以上の「休み」があればよく、1-1-1、2-1、1-2 のように分けて行えば問題ありません。
この時間まで技能教習の予約を詰めるのが、合宿コースやスピードコースと呼ばれるもので、普通自動車で最短2週間程度の卒業を目指せます。
なお、これはあくまで法定の上限時間で、それより厳しい時間制限を教習所が任意に行う事はあります。 あります。 普通車は、場内練習は、2時間まで。
路上練習は、3時間まで。
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