pop128329552 公開 2021-1-14 08:36:00

運転免許の更新先月に駐車場で前の車が進んでいてその後ろを自分の

運転免許の更新
先月に駐車場で前の車が進んでいてその後ろを自分の車が進んでいて
前の車が止まったので自分の車もブレーキをかけて止まりました。
その状態で前の車が後方確認なしに一気に下がってきてぶつかってしまったのですが
自分も距離が少し近かったので完全に停止していたもののお互いの修理割合はこちらの支払いは2割で相手が8割になりました。
その事故あった後に免許更新連絡書が届いたのですが
講座区分は優良区分なのですが今回の事故は区分に影響はありますか??

iss112441249 公開 2021-1-14 08:46:00

双方またはどちらか一方がその事故によって負傷し、病院で診察を受けて医師が書いた診断書を警察に提出すれば、『人身事故』として扱われます。
人身事故と判定されたら、行政処分を科せられる可能性があります。
双方が怪我をしていないならあくまでも『物損事故』ですから、行政処分の対象にはなりません。

希枝子 公開 2021-1-14 09:38:00

今回は関係ありません。
事故が人身扱いでなければ、次回も関係ありません。
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