昭和57年に当時の普通自動車免許(中型自動車免許8㌧限定)を取得、そし
昭和57年に当時の普通自動車免許(中型自動車免許8㌧限定)を取得、そして昭和60年に大型自動車免許を取得しました。ここ最近免許更新時に深視力検査に自信がなく毎回検査官の方にアドバイスをもらいながら何とかパスしています。そこで、もし深視力検査がダメで大型自動車免許を諦めるとしたら深視力のない中型自動車免許8㌧限定になるのでしょうか?
それとも現在の普通自動車免許になってしまうのでしょうか? 中型8t限定になります。
その為に8t限定が表記されてます。 まず回答から。
現在条件に8tがあれば大型を返納しても8tは残ります。
ここからはアドバイス。
深視力は更新期限内に何回でも受けられます。検査官にアドバイスをもらいながらも今後もずっとパスし続けられます。深視力検査なんてすでに形骸化している制度てす
私の所属する300人ほどの個人タクシー組合では、深視力がダメという理由だけで免許が更新できずまだ仕事を続けたいのに失業してしまった人は過去30年でただの一人もいません。最高齢は85歳を超えてます。
廃業する人の多くは年齢的な理由だったり体の衰えだったり高齢者講習で指摘されて自らの意思で廃業してます。なので深視力の質問を見るたびにそんなに心配する事ないのにといつも思います。
大型や二種だけ剥奪されたという話自体聞かないのですが、もし万一本当に全くだめで最終的にあきらめざるをえない場合で強制的に大型を剥奪されて8t免許になったとしても、その時はすで普通車でも運転が危ない年齢で免許の返納の時です。その時に8tがあるからと喜ぶ年齢でもありません。 いつ免許を取得したかに関係なく、現在の免許証の記載内容を見て判断できます。
質問者さんの免許の種類欄に「中型」があり、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」が記載されているなら、質問者さんは中型8t限定の免許を所持しています。よって、深視力検査に合格できず、申請取消手続きで大型自動車免許を放棄するとなっても、深視力検査の要らない中型8t限定を残す事ができます。
しかし、平成19年以降に中型二種免許以上を併記していたり、あるいは失効再取得の際に中型8t限定を放棄していたりで、種類欄の「中型」が消えている、あるいは条件欄の8t限定の文言が無くなっている場合は、中型8t限定を所持していない事になります。この場合、深視力検査に合格できないなら、申請取消手続きで、現行の普通自動車免許に降格するしかなくなります。 あれ機械によって見え方違うから多分おちひんと思いますよー 質問者様の場合は
普通免許・最大積載量5000kg未満
になります。
中型免許が出来る以前に
普通免許を取得すれば
普通免許
最大積載量5000kg未満
となります。
上位免許は
大型自動車免許
最大積載量5000kg以上
になります。
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