AT限定の中型免許と大型免許ってあるんでしょうか? - 旧々普通のAT
AT限定の中型免許と大型免許ってあるんでしょうか? 旧々普通のAT限定から中型の8t限定・AT限定に移行した人を除き、中型・大型にAT限定はありません。法律上はATを解除せずに大型を取ることができますが、教習所によっては一旦解除してほしいと言われる場合もあります。 ありません。 現行法下の免許制度としては、準中型・中型・大型免許にAT限定はありません。 AT限定は
普通免許までです。
準中型免許
中型免許
大型免許
は全てMTにて取得です。
しかし
AT車のマイクロバス
AT車の郵便のトラック
もありますので
今後は車種限定で
AT限定が出来る可能性もあり。
準中型免許
中型免許
大型免許
は主にトラック運転手向けの免許・貨物車
普通免許
普通2種
中型2種
大型2種
は主にタクシー・バス運転手・旅客車
用に適した免許。 AT限定がつけられるのは、普通自動車免許(一種および二種)、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許の3種類のみです。
過去の制度改正の影響で、中型自動車免許または準中型自動車免許にAT限定がついている人は居ますが、これは、免許を受けた時は普通自動車免許だったものが、その後の制度改正時に既得権を維持するために「格上げ」になった例外です。現在持っている人だけが維持でき、新たに取得することはできません。 大型はないです。
中型も基本ない(取得できません)です
平成19年6月の法改正前に普通免許をAT限定で取得した人は
中型8t限定+AT限定になります。
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